wakaben6888のブログ

憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します

CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)を和歌山市民図書館の指定管理者に指定した行政処分は無効かもしれない

 2018年2月19日配信(予定)のメルマガ金原.No.3083を転載します。
 
CCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)を和歌山市民図書館の指定管理者に指定した行政処分は無効かもしれない
 
 和歌山市民図書館の指定管理者として、「TSUTAYA」を展開するCCC(カルチュア・コンビニエンス・クラブ)が選定され、市議会の承認議決(2017年12月15日の本会議)を経て、同社が正式に、2019年10月に開館(移設)予定の和歌山市民図書館本館(及び西分館)の指定管理者となることが決まったことは、既にこのブログでお伝えしてきたとおりです(巻末リスト「弁護士・金原徹雄のブログから/図書館問題関連」参照)。
 
 それはそうなのですが、最近、気になる情報を教えてくださった方があり、調べてみたところ、やはり和歌山市民なら知っておいた方が良いだろうと思い、ご紹介することとしました。
 気になる情報というのは、昨年(2017年)12月21日に開催された和歌山市教育委員会12月定例会の議事録の記載です。
 議事録によると、12月定例会は、5人の委員のうち4人が出席し(教育長を含む)、午後1時30分から午後1時55分まで、 和歌山市役所11階教育委員室において開催され、報告が4件、議案が2件審議されています。
 問題は、当日4番目の報告案件「報告第18号 和歌山市民図書館指定管理者の指定等について」です。
 報告は、坂下雅朗和歌山市民図書館長から行われたのですが、その発言冒頭において、「それでは、報告第18号の12月定例市議会で議決されました議案第39号及び第40号について報告します。この市議会の議案につきましては、事前に教育委員会のご承認をいただく必要があったんですけれども、今回報告となりましたことについてお詫び申し上げます。」という陳謝の弁が述べられています。
 今日のブログは、この簡単な陳謝が意味するところを詳しく解説するものになるはずです。
 
 まず、「12月定例市議会で議決されました議案第39号及び第40号」がどういう議案であったかを振り返っておきましょう。既に昨年12月30日に書いたブログ(週プレNEWSが取り上げた「和歌山市民“ツタヤ”図書館」問題~目を離したらオシマイだ)で紹介済みですが、再掲します。
 
(引用開始)
平成29年度議会提出議案 平成29年12月議会
議案第39号
      平成29年度和歌山市一般会計補正予算(第7号)
 平成29年度和歌山市一般会計補正予算(第7号)は、次に定めるところによる。
 (債務負担行為の補正)
第1条 債務負担行為の追加は、「第1表 債務負担行為補正」による。
  平成29年12月6日提出
                 和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
 
議案第40号
      指定管理者の指定について
 指定管理者を次のとおり指定したいので、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を求める。
  平成29年12月6日提出
                 和歌山県和歌山市長 尾 花 正 啓
 
施設の名称 和歌山市民図書館
指定期間  屏風丁17番地に移転し、供用開始する日から平成36年3月31日まで
 
施設の名称 和歌山市民図書館西分館
指定期間  和歌山市民図書館が屏風丁17番地に移転し、供用開始する日から平成36年3月31日まで
(引用終わり)
 
 地方自治法第244条の2というのは、指定管理者制度についての基本規定であり、その第6項が「普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と定めているため、昨年の12月定例市議会に議案が上程されたのです。ちなみに、提出日である12月6日は、11月29日の開会から既に1週間が経過しており、会期末の12月15日まで8日を残すのみという段階でした。
※12月定例会の日程
 
 次は、「この市議会の議案につきましては、事前に教育委員会のご承認をいただく必要があった」という坂下館長の発言について説明します。
 地方自治法第244条の2は、大まかな基本を定めるものですから、これを実施に移そうとすれば、その手続を定めた条例や規則が必要となります。本件でいえば、「和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」(平成24年3月23日条例第4号)及びその施行規則です。
 私も、市民図書館問題に関心を持つようになって初めてこの条例を読む機会を持ったのですが、ネットで検索しようとしてもあまり簡単ではないので、巻末に「資料2」として全文引用しておきます。
 ここでは、「事前に教育委員会のご承認をいただく必要があった」ことを理解する範囲で必要な条文を引用します。
 
 (趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項に基づく指定管理者の指定の手続等については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
 (公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者の指定をするときは、当該指定管理者を公募するものとする。
2  略
3 略
 
 第2条で「市長又は教育委員会」とあるのは、地方自治法上、首長部局と行政委員会たる教育委員会とを別系統とするという地方自治法上の建付に基づくものであり、教育委員会が所管する施設(和歌山市民図書館もその1つ)については、市長ではなく、教育委員会が指定管理者指定の主体となります。
 
 (候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申込みをした団体(資格要件を有しているものに限る。)のうちから、次に掲げる基準に照らして、最も適当と認めるものを指定管理者の候補者(以下単に「候補者」という。)として選定するものとする。
(1)~(6) 略
2 市長等は、前項の規定による候補者の選定をしようとするときは、指定管理者選定委員会(第16条第1項を除き、以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 略
 
 和歌山市教育委員会は、和歌山市民図書館の指定管理者を公募することとし、条例第4条第2項に基づき、「指定管理者選定委員会の意見を聴」くところまでは行った訳です(これは間違いない)。市教委12月定例会で坂下館長が「選定委員会の公開プレゼンテーション、非公開でのヒアリング審査を11月24日に実施し」と説明している部分がこれに当たります。
 問題は、その次の手順です。
 和歌山市教育委員会)は、この後でいきなり条例第7条(の前提としての地方自治法第244条の2第6項に基づく市議会の議決)に飛んでしまったのです。
 
 (指定管理者の指定等)
第7条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、第4条又は第5条の規定により選定した候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するとともに当該指定管理者に通知するものとする。
 
 ここまで読めばお分かりかと思いますが、11月24日に指定管理者選定委員会の意見を聴いた(条例第4条第2項)後の手続は、以下のとおりでなければなりませんでした。
 
教育委員会による指定管理者の候補者の選定(条例第4条第1項)
  ↓
市議会による上記候補者を指定管理者に指定することについての承認の議決(地方自治法第244条の2第6項)
  ↓
教育委員会による指定管理者の指定(条例第7条第1項) 
 
 ところが、上記のうちの「教育委員会による指定管理者の候補者の選定(条例第4条第1項)」の手続が行われていなかった、というのが、12月21日に行われた和歌山市教育委員会12月定例会で坂下雅朗和歌山市民図書館長が「事前に教育委員会のご承認をいただく必要があった」ということの意味であり、「お詫び申し上げます」と陳謝した理由です。
  記録を見てみると、和歌山市教育委員会の11月定例会は11月9日に開催されていますが、和歌山市民図書館の指定管理者公募の申請受付自体、同月10日から始まったのですから、11月定例会で候補者の選定が出来るはずはありません。従って、指定管理者選定委員会の意見を聴いた11月24日以降、議案を市議会に提出する前に、和歌山市教育委員会の臨時会を開催する必要があったのです(「和歌山市教育委員会会議規則」第4条第1項、第3項)。
 ところが、そういう手続が必要である(条例でそう定められている)ということを誰も思い出さず、12月6日の市議会への議案第40号(及び第39号)の提出に至ったというのが実態であったようです。
 もちろん、和歌山市教育委員会は、5人の委員(教育長を含む)によって構成された合議体であり、教育長が了解している、というようなことで、委員会の意思決定に代えることは出来ません。
 
 ここまで読んでこられた方は、「小さいことだ」「どうせ教育委員も賛成したに決まっている」と思われるでしょうか。申し訳ないことながら、そう思われた方は、「なぜ行政が法律(条例、規則)に基づいて行われなければならないのか」という基本原則、理念についての理解が十分ではないと言わざるを得ません。
 昨年12月6日に和歌山市議会に提出された議案第40号は、和歌山市教育委員会による指定管理者の候補者の選定が「なされていない」にもかかわらず、「なされた」ものとして上程されたものであり、議決されたとしても(実際、12月15日の本会議で議決されましたが)、そもそも議案自体が条例が求める要件を具備していなかったのですから、有効な議決とはならず、これに基づく指定管理者の指定ができるはずはないと私は思います。
 もっとも、12月21日の和歌山市教育委員会12月定例会では、坂下館長による陳謝と報告の後、以下のようなやり取りがあったと議事録には記載されています。
 
(引用開始)
坂下市民図書館長
 (略)
 報告は、以上です。よろしくお願いします。
原教育長
 ただいまの報告についてご質問等はございませんか。
 よろしいですか。
委員一同
 はい。
(引用終わり)
 
 以上をもって、教育委員会としては、事後的にではあるが、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者の「候補者に選定」することにしたと解し、市議会が議決した12月定例会議案第40号の瑕疵(かし)は治癒(ちゆ)されたのではないか?という解釈があり得るかもしれません。
 けれども、和歌山市教育委員会12月定例会では、「和歌山市民図書館指定管理者の指定等について」は報告案件であり、議案とはなっていませんでしたから、上記のやりとりをもって、事後的な「候補者の選定」であったという訳にはいかないでしょうし、そもそも、このような要件の欠缺(けんけつ)が、事後的に治癒し得るのかについては相当に疑問だと思います。
 仮に、市議会12月定例会の会期中に、教育委員会が、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者の候補者に選定していないことが発覚した場合、議案をそのままにして(取り下げず)、急遽教育委員会の臨時会を開き、事後的に「候補者の選定」をした上で、会期最終日の12月15日に議決して欲しいなどと言えるでしょうか?まともな議会であれば、「いったん議案を取り下げ、条例に基づく手続を践んだ上で出し直せ」と言うに決まっていると思うのですが。
 
 ところで、私は、和歌山市教育委員会12月定例会議事録に記載のある、坂下市民図書館長による「市民図書館の指定管理者の指定は、12月議会での議決を受け、昨日12月20日付けで指定を行い、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に通知しております」という報告も気になっています。
 もう一度、「和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」の「第7条を読んでください。
 
 (指定管理者の指定等)
第7条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、第4条又は第5条の規定により選定した候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するとともに当該指定管理者に通知するものとする。
 
 以上で「市長等」とある部分は、本件では「和歌山市教育委員会」と読み替えるのですが、ここで「指定しなければならない」(第1項)とか「告示する」「通知する」(第2項)主体は、あくまでも合議体である和歌山市教育委員会であるはずです。
 しかし、和歌山市教育委員会は、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者の「候補者に選定」したこともなく、当然のことながら、12月20日の時点では、「指定管理者の指定」も行っていない(そもそも会議が開かれておらず、議案にもなっていない)はずです。一体「12月20日付けで指定を行」ったというのは、どういう手続で意思決定したというのでしょうか?全然分かりません。
 
 本来なら、11月24日に行われたTRC(図書館流通センター)とCCCによる公開プレゼン及びその後のヒアリング、そして選定委員による採点という手続の後、出来るだけ速やかに和歌山市教育委員会の臨時会を開き、「選定委員会の意見を聴いた上で、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者の候補者に選定する」と決定した上で(条例第4条)、その際、「市議会の議決が得られたら、直ちにCCCを指定管理者として指定し、告示・通知を行う」(条例第7条)ということも含めて臨時会で決定しておくというのが、通常のやり方だったのではないでしょうかね。
 
 なぜ、そういう当然の手続が践めなかったのかについては、色々想像できないこともありませんが、エビデンスによる裏付がある訳ではありませんから、言及することは控えたいと思います。
 
 それでは、これからどうすれば良いのか?ということについての私の意見はもうお分かりのことと思います。
 もう一度、和歌山市教育委員会による「指定管理者の候補者の選定」からやり直すべき(当然、市議会の議決ももう一度求める)というものです。筋を通すにはそれしかないでしょう。
 もちろん、結論が変わる可能性はほとんどないでしょうから、無駄な手続のように思われるかもしれませんが、私は無駄だとは思いません。
 それとも、CCCを和歌山市民図書館の指定管理者として指定した行政処分が無効かもしれないという爆弾を抱えたまま、新しい市民図書館の開館を迎えますか?
 
 ちなみに、「和歌山市公報」第1622号(平成30年(2018年)1月4日)16頁に、以下のような「教育委員会告示」が掲載されています。
 
(引用開始)
和歌山市教育委員会告示第20号
 和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年条例第4号)第7条第1項の規定により指定管理者を指定したので、同条第2項の規定により告示する。
  平成29年12月20日
                      和歌山市教育委員会
                      教育長 原  一 起
公の施設の名称
和歌山市民図書館
団体の名称
指定期間
屛風丁17番地に移転し、供用開始する日から平成36年3月31日まで
 
公の施設の名称
和歌山市民図書館西分館
団体の名称
指定期間 
和歌山市民図書館が屛風丁17番地に移転し、供用開始する日から平成36年3月31日まで
                                                (平成29年12月20日掲示済)
(引用終わり)
 
(弁護士・金原徹雄のブログから/図書館問題関連)
2017年8月12日
新しい和歌山市民図書館(2019年10月開館予定)に指定管理者制度が導入される
2017年9月16日
「市民と歩む図書館~図書館が変わる!?~」(9/30山本健慈さん&渡部幹雄さん/和歌山市勤労者総合センター)のご案内
2017年10月1日
「市民と歩む図書館~図書館が変わる!?~」(2017年9月30日)大成功!
2017年12月1日
和歌山市民図書館が「ツタヤ図書館」に!?~市民の皆さん、嬉しいですか?
2017年12月2日
「ツタヤ図書館」を通じて「図書館」そのものを学ぶために~「武雄市図書館・歴史資料館を学習する市民の会」設立趣旨を読む
2017年12月30日
週プレNEWSが取り上げた「和歌山市民“ツタヤ”図書館」問題~目を離したらオシマイだ
2018年1月2日
図書館の自由に関する宣言」(日本図書館協会総会1954年採択/1979年改訂)を読む
2018年2月8日
再び週プレNEWSが取り上げた「和歌山市民“ツタヤ”図書館」問題~市民は出来レースを見せられた?
 
【資料1】
和歌山市教育委員会 平成29年12月定例会 議事録
平成29年12月21日(木)午後1時30分~午後1時55分
(抜粋引用開始)
 報告第18号 和歌山市民図書館指定管理者の指定等について
原教育長
 報告第18号「和歌山市民図書館指定管理者の指定等」について説明をお願いします。
坂下市民図書館長
 それでは、報告第18号の12月定例市議会で議決されました議案第39号及び第40号について報告します。この市議会の議案につきましては、事前に教育委員会のご承認をいただく必要があったんですけれども、今回報告となりましたことについてお詫び申し上げます。 
 議案第39号は、平成29年度和歌山市一般会計補正予算第7号で市民図書館の指定管理者の運営事業に係る債務負担行為に関する議案で、議案第40号は市民図書館の指定管理者の指定について承認を求める議案です。
 報告第18号の1ページから説明させていただきます。
 まず、第1番目の和歌山市民図書館指定管理者候補者の選定結果ですが、指定管理者の候補者としてカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社を選定しました。
 指定期間は、市民図書館が南海和歌山市駅ビルに移転し、供用開始する日から平成36年3月31日までとなってございます。供用開始は、再来年の平成31年10月を予定しています。
 指定管理対象施設は、市民図書館本館及び西分館となります。
 議案第39号に係る図書館運営事業に係る経費ですが、指定期間中の限度額を15億197万2,000円とし、各年度の費用をご覧の資料のとおり設定する予定です。なお、平成30年度につきましては、図書館の運営や書架等に関する検討・協議を指定管理者と行う予定でありますが、費用の発生はありません。
 第2に、和歌山市民図書館指定管理者選定委員会の選定経緯について説明いたします。
 選定委員といたしましては、外部委員として3人を委嘱し、市の内部委員として2人を任命しました。委員長には、和歌山信愛女子短期大学名誉教授の室みどり氏、副委員長には和歌山社会経済研究所研究委員谷奈々氏がそれぞれ就任しました。
 指定管理者の応募は、株式会社図書館流通センターカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の2者で、大きく5分野の提案に対する審査結果は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が1249点、株式会社図書館流通センターが1157点でした。
 2ページをご覧ください。
 選定の経過は、募集要項等の配布を10月18日から1週間行い、説明会、質問の受付、回答を経て、申請受付を11月10日から1週間行いました。説明会には5者が参加しましたが、申請は先ほど述べました2者でした。
 そして、選定委員会の公開プレゼンテーション、非公開でのヒアリング審査を11月24日に実施し、選定結果の通知を11月30日に行いました。
 審査会の意見ですけれども、株式会社図書館流通センターにつきましては、全国335館の公共図書館の指定管理者としての評価がされました。
 一方でカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社は、公共図書館の運営実績が4館ですが、「本と人」「人と人」「人とまち」をつなぐ図書館という市民図書館の基本理念に沿って、移民資料の保存等これまで市民図書館の積み重ねを継承しながら、公共図書館に求められる課題に対して対応した図書館事業が提案されていました。
 また、図書館棟全体の調和・一体性や再開発ビルとの相乗効果を図る空間設計、南海和歌山市駅前の賑わいに資する自主事業の提案に優れ期待できるという総合的な観点から、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が和歌山市民図書館指定管理者の候補として妥当であるとの答申を受けました。
 3ページをご覧ください。3番目に、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社提案の概要について説明いたします。
 4ページをご覧ください。新しい図書館の全体構成は、この表にそれぞれの階のコンセプトと機能が提案されています。それでは、各階ごとに説明します。
 5ページをご覧ください。1階は、「コミュニケーションとまちの玄関」として提案されています。1階の総合カウンターでは、和歌山市の玄関口として、まちのコンシェルジュ機能を持たせ、市外、海外からの訪問者に対応するとともに、市民に対してはまち歩きのための情報発信、レンタサイクル事業を予定しています。また、自主事業エリアとしてブックカフェの設置、地域の生産者と連携した物産の販売、イベントスペースを設置することが提案されています。
 6ページは1階のイメージ図となります。
 7ページをご覧ください。2階は、市駅ビルの商業施設と直につながる予定で、様々な人が行き交うゾーンとなります。2階のコンセプトは、「日々の生活の充実を育む場」として、文学文芸書のほか、趣味、旅行、料理等生活に密着した書籍、新聞雑誌の配架、現在の市民図書館にある有吉佐和子文庫の設置など、その他多機能に利用できる集会室が提案されています。
 8ページは、2階のイメージ図となります。
 9ページをご覧ください。3階は、「自分を高める場」として従来の図書館機能を引き継ぎ、調査研究のための図書を十進分類で配架し、静かな環境の学習室のほか、持ち込みパソコンが使用できる学習室、持ち込みで飲食可能なテラス席を設置することが提案されています。また、市民図書館で独自に蓄積してきた移民資料に関して移民資料室の設置、専任職員の配置が提案されています。
 10ページと11ページは、3階の書架と閲覧席のイメージとなります。
 続きまして、12ページ、13ページは、学習室、資料展示のイメージとなります。
 14ページをご覧ください。4階は、こどもの成長を育む場、こども図書館として提案されています。カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社が独自アンケートを約800人に対して行ったところ、約9割の人が「安心・安全への配慮」を重視している結果となり、一日中安心して子供を遊ばせておける空間として、多くの人が行き交う2階より4階が適切であると提案されております。
 また、屋上との連動性を持たせるため、屋上吹抜の下に絵本の山を設置し、子どもの遊び場、読み聞かせ等のイベントスペースとして機能するように考えられております。
 また、子どもゾーンを4階にもってくることで、一般書を利用することが多いシニア層等が2階から3階を利用できるようになることで図書館全体が多くの世代に利用されやすくなると提案されております。15ページは、4階のイメージ図となります。
 16ページをご覧ください。屋上階は、市民の憩いの場として本を読めるテラス席の他、食育イベントに利用する屋上キッチンや野外菜園が計画されております。17ページは、屋上階のイメージ図となります。
 以上、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の提案の概要について説明しました。
 市民図書館の指定管理者の指定は、12月議会での議決を受け、昨日12月20日付けで指定を行い、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社に通知しております。
 今後、カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の提案事項について、その内容、費用等について検討・協議し、新しい図書館を作っていきたいと考えています。また、内容がまとまり次第、教育委員会への報告をその都度行っていきたいと考えていますのでよろしくお願いします。
 報告は、以上です。よろしくお願いします。
原教育長
 ただいまの報告についてご質問等はございませんか。
 よろしいですか。
委員一同
 はい。
(引用終わり)
 
【資料2】
和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成24年3月23日 条例第4号
 (趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項に基づく指定管理者の指定の手続等については、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
 (公募)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者の指定をするときは、当該指定管理者を公募するものとする。
2 市長等は、前項の規定による公募を行うときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 指定に係る公の施設の概要
(2) 指定管理者に必要とされる要件(以下「資格要件」という。)
(3) 指定管理者に指定しようとする期間
(4) 管理の基準及び業務の範囲
(5) 募集期間、提出書類及び提出方法
(6) 選定方法及び選定基準
(7) その他市長等が必要と認める事項
3 市長等は、公の施設の性質により、当該公の施設の設置の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、当該公の施設の指定管理者の指定を受ける法人その他の団体(以下「団体」という。)の事務所の所在地に関する事項を資格要件に定めることができる。
 (指定の申込み)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則又は教育委員会規則で定める申込書に次に掲げる書類を添えて、募集期間内に市長等に申し込まなければならない。
(1) 資格要件を有していることを証する書類
(2) 管理に係る事業の計画書
(3) 管理に係る収支計画書
(4) 団体の経営状況を説明する書類
(5) その他市長等が必要と認める書類
 (候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申込みをした団体(資格要件を有しているものに限る。)のうちから、次に掲げる基準に照らして、最も適当と認めるものを指定管理者の候補者(以下単に「候補者」という。)として選定するものとする。
(1) 市民の平等な利用が確保されること。
(2) 前条第2号の計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮することができるものであること。
(3) 前条第2号の計画書の内容が公の施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであること。
(4) 前条第2号の計画書に沿った公の施設の管理を安定して行うために必要な経済的基礎及び人的構成を有していること。
(5) 前条第3号の収支計画書の内容が公の施設の管理に係る経費の縮減を図ることができるものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認めて別に定める基準
2 市長等は、前項の規定による候補者の選定をしようとするときは、指定管理者選定委員会(第16条第1項を除き、以下「委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
3 市長等は、第1項の規定により選定した候補者若しくはこの項の規定により選定した候補者を指定管理者として指定することができなくなったとき、又は当該候補者に指定管理者に指定することが著しく不適当であると認められる事情が生じたときは、その団体を候補者とせず、前条の規定による申込みをした他の団体(資格要件を有しているものに限る。)のうち、第1項各号に掲げる基準に照らして、最も適当と認めるものを候補者として選定することができる。
 (選定の特例)
第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2条第1項の規定にかかわらず、適当と認める団体を候補者として選定することができる。
(1) 公の施設の設置の目的又は性質により特に必要があると認められるとき。
(2) 第3条の規定による申込みがなかったとき、又は前条第1項各号に掲げる基準に適合する団体がなかったことにより同項の規定による候補者の選定ができなかったとき。
(3) 前条の規定により選定した候補者を指定管理者に指定することができなくなった場合又は当該候補者に指定管理者に指定することが著しく不適当であると認められる事情が生じた場合において、市長等が第2条第1項の規定による公募をする時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
(4) 法第244条の2第11項又は第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合において、市長等が第2条第1項の規定による公募をする時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき。
2 市長等は、前項の規定により候補者を選定しようとするときは、同項に規定する適当と認める団体に第3条各号に掲げる書類を提出させ、前条第1項各号に掲げる基準に適合することを確認しなければならない。
3 市長等は、前項の規定による確認をしたときは、当該確認に係る団体に規則又は教育委員会規則で定める申請書を提出させなければならない。
 (指定の特例)
第6条 市長等は、同一又は類似する性質を有すると認められる2以上の公の施設について、これらの公の施設の管理を同一の指定管理者に行わせることがそれらの設置の目的を効果的に達成し、かつ、それらの管理を効率的に行うことに資すると認めるときは、それらの管理を同一の指定管理者に行わせることができる。
 (指定管理者の指定等)
第7条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、第4条又は第5条の規定により選定した候補者を指定管理者に指定しなければならない。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、速やかに、その旨を告示するとともに当該指定管理者に通知するものとする。
 (協定の締結)
第8条 市長等は、前条第1項の規定により指定した指定管理者と次に掲げる事項について公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。
(1) 管理の業務の内容に関する事項
(2) 緊急時の対応に関する事項
(3) 管理に要する費用の負担に関する事項
(4) 管理の業務を行うに当たって保有することとなる個人情報の保護に関する事項
(5) その他市長等が必要と認める事項
 (事業報告書の提出)
第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の事業報告書に次に掲げる事項を記載し、年度終了の日の翌日から起算して60日以内に市長等に提出しなければならない。
(1) 公の施設の管理の業務の実施状況
(2) 使用料又は法第244条の2第8項に規定する利用料金の収入の実績及び公の施設の利用状況
(3) 公の施設の管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長等が必要と認める事項
2 指定管理者は、毎年度4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間ごとに、その管理する公の施設の管理の状況について、前項各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、その期間の末日の翌日から起算して30日以内に市長等に提出しなければならない。
3 法第244条の2第11項又は第11条第1項の規定により指定を取り消された指定管理者は、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に、第1項各号に掲げる事項を記載した事業報告書を市長等に提出しなければならない。
 (報告の聴取等)
第10条 市長等は、公の施設が適正に管理されていないと認めるときは、当該公の施設を管理する指定管理者に対してその管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、及び必要な指示をしなければならない。
 (指定の取消し等)
第11条 市長等は、指定管理者が法第244条の2第7項又は第9条第2項の規定による事業報告書を同条第1項又は第2項に規定する期限までに提出しないときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長等は、法第244条の2第11項又は前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。当該停止の期間が経過し、再び指定管理者に管理の業務を行わせるときも、同様とする。
 (原状回復義務)
第12条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項若しくは前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかにその管理する施設及び当該施設の設備を原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
 (市長等による臨時の管理)
第13条 市長等は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、公の施設の管理を指定管理者に行わせることができるまでの間、当該公の施設の管理の業務を行うことができる。
(1) 第3条の規定による申込みがなかったこと、第5条第1項の規定による候補者の選定ができなかったことその他の事由により指定管理者の指定をすることができなかったとき。
(2) 法第244条の2第11項又は第11条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(3) その他公の施設の管理を指定管理者に行わせることができなくなったとき。
 (損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は当該施設の設備を損壊し、又は滅失したときは、それにより生じた損害を市長等に賠償しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
 (秘密保持義務)
第15条 指定管理者の役員若しくは構成員又は公の施設の管理の業務に従事する者(以下この条において「指定管理者の役員等」という。)又は指定管理者の役員等であった者は、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。
2 指定管理者の役員等は、個人情報の適切な管理に関する定めを設けることその他の個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
 (指定管理者選定委員会の設置等)
第16条 指定管理者の公募及び候補者の選定ごとに、指定管理者選定委員会を置く。
2 委員会は、この条例によりその権限に属させられた事項の処理を完了したときにおいて解散する。
 (所掌事務)
第17条 委員会は、第3条の規定による申込みをした団体を審査するものとする。
 (組織)
第18条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。
(1) 委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公の施設に関して優れた識見を有する者
(2) 市職員
 (任期)
第19条 委員の任期は、1年以内とする。
 (委員長及び副委員長)
第20条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
 (会議)
第21条 委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱され、又は任命された後最初に招集すべき会議は、市長等が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
 (委員の守秘義務)
第22条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
 (庶務)
第23条 委員会の庶務は、候補者を選定しようとする公の施設を所管する課において処理する。ただし、公の施設を所管する課が複数あるときは、当該課の協議により定める課において処理する。
 (委員会への委任)
第24条 前8条に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
 (規則への委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
 附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
 附 則(平成25年3月26日)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
 
【資料3】
和歌山市教育委員会の所管に属する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成24年3月23日 教委規則第5号
 和歌山市教育委員会の所管に属する公の施設に係る指定管理者の指定の手続等については、和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成24年規則第7号)の規定による指定管理者の指定の手続等の例による。
 附 則 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
 
和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成24年3月23日 規則第7号
 (趣旨)
第1条 この規則は、和歌山市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成24年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
 (公募内容の周知)
第2条 条例第2条第1項の規定による公募は、公告により行うものとする。
2 市長は、前項の公募について、インターネットの利用、募集要項の配布その他適切な方法により市民に周知するものとする。
 (資格要件)
第3条 市長は、条例第2条第2項第2号の資格要件として、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項又は条例第11条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しないこと。
イ 条例第4条第3項の規定により候補者とされなかった団体(当該団体に指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事情が生じたことにより候補者にされなかったものに限る。)であること。
ウ 本市から指名停止の措置を受けていること。
エ 本市の徴収金(和歌山市税条例(昭和29年条例第30号)第2条第9号に規定する徴収金をいう。)について未納の額があること。
オ 法人税並びに消費税及び地方消費税について未納の税額があること。
カ 和歌山県暴力団排除条例(平成23年和歌山県条例第23号)第14条の規定に違反して暴力団の威力を利用していると認められること。
キ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。第7条において「政令」という。)第167条の4第2項各号のいずれかに該当する者で、当該各号に該当することとなった日から起算して2年を経過しないものであること。
ク 再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算手続開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立てをしているもの(当該申立てに係る再生手続、更生手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了しているものを除く。)であること。
(2) 指定管理者の指定を受けようとする団体を代表する役員その他の当該団体の運営を実質的に行う役職にある者(エ及びオにおいて「代表役員等」という。)が次のいずれにも該当しないこと。
ア 前号ウ、カ又はキに該当する者
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
エ 前号エに該当し、又は申告所得税並びに消費税及び地方消費税について未納の税額がある者(法人格を有しない団体の代表役員等に限る。)
オ 前号アに掲げる団体の代表役員等であった者(当該団体について取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条又は和歌山市行政手続条例(平成7年条例第3号)第14条の規定による通知があった日前60日以内に当該団体の代表役員等であった者を含む。)でその指定の取消しの日から起算して2年を経過しないもの
カ 本市の職員であった者で、懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しないもの
キ 和歌山市暴力団排除条例(平成23年条例第28号)第5条に規定する暴力団関係者等
2 市長は、前項に定めるもののほか、必要があるときは、公の施設の設置の目的又は性質に応じ、資格要件を定めることができる。
 (指定期間)
第4条 条例第2条第2項第3号の指定管理者に指定しようとする期間は、5年間とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
 (募集期間)
第5条 条例第2条第2項第5号の募集期間は、募集を開始した日から起算して30日間とする。ただし、市長が特別な事情があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
 (申込書等)
第6条 条例第3条に規定する申込書は、指定管理者指定申込書(別記様式第1号)とする。
2 条例第5条第3項に規定する申請書は、指定管理者指定申請書(別記様式第2号)とする。
 (選定の特例)
第7条 条例第5条第1項第1号の特に必要があると認められるときは、次の場合とする。
(1) その設置の目的が地域に密着したものである公の施設の管理を当該地域の住民が組織する団体に行わせることが当該公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要と認められる場合
(2) 市以外の者が所有する建物及びその付帯施設並びにこれらの敷地(以下この号において「建物等」という。)の一部を市が借り受けて設置した公の施設の管理を当該建物等を所有する者に行わせることにより当該公の施設の設置の目的をより効果的に達成することができると認められる場合
(3) 公の施設及び市の庁舎(市の行政財産のうち市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎をいう。)を同一の建物又は同一の敷地に設置する場合において、当該公の施設の管理を資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している一般社団法人又は一般財団法人に行わせることにより当該公の施設の設置の目的をより効果的に達成し、かつ、当該市の事務又は事業をより能率的に遂行することができると認められる場合
(4) その管理に高度の専門的な知識経験を必要とする公の施設の管理を当該高度の専門的な知識経験を有する団体に行わせる場合
(5) 政令第167条の2第1項第3号に規定する者(同号の規定により役務の提供を受ける契約を随意契約によることができるものに限る。)に公の施設の管理を行わせることにより当該公の施設の設置の目的をより効果的に達成することができると認められる場合
(6) 公の施設の設置の経緯その他の事情を総合的に考慮して、当該公の施設の管理を特定の団体に行わせることに合理的な理由があり、かつ、当該団体による管理が当該公の施設の設置の目的をより効果的に達成するために必要と認められる場合
(7) 地域における社会福祉を目的とする事業又は社会福祉に関する活動において重要であると市長が認める公の施設の管理を社会福祉法(昭和26年法律第45号)第109条第1項に規定する市町村社会福祉協議会に行わせることが当該公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要と認められる場合
(8) その他適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定することについて、市長がやむを得ないと認める合理的な理由がある場合
 (指定の通知)
第8条 条例第7条第2項の規定による通知は、指定管理者指定通知書(別記様式第3号)により行うものとする。
 (指定の取消し等の通知)
第9条 法第244条の2第11項又は条例第11条第1項の規定による指定の取消し等の処分をしたときは、指定管理者指定取消書(別記様式第4号)又は指定管理者業務停止命令書(別記様式第5号)により通知するものとする。
 (雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
 附 則 抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
 (和歌山市共同浴場条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 和歌山市共同浴場条例施行規則(平成17年規則第139号)
(2) 和歌山市児童養護施設条例施行規則(平成17年規則第143号)
(3) 和歌山市母子生活支援施設条例施行規則(平成17年規則第144号)
 附 則(平成26年12月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
 附 則(平成28年3月31日)抄
 (施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
※別記様式は省略