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放送予告・NHKスペシャル「憲法と日本人~1949-64 知られざる攻防~」(2018年5月3日)~付・憲法調査会資料を国立公文書館デジタルアーカイブで読む  

 2018年5月1日配信(予定)のメルマガ金原No.3134を転載します。
 
放送予告・NHKスペシャル「憲法と日本人~1949-64 知られざる攻防~」(2018年5月3日)~付・憲法調査会資料を国立公文書館デジタルアーカイブで読む
 
 昨日のNNNドキュメントに続き、今日はNHKスペシャルのご紹介です。しかも、放映日は明後日(!)の憲法記念日という差し迫ったもの。今まで、ついうっかりNHKスペシャルの放送予定をチェックするのをさぼっていて、気がつくのが遅くなりました。
 とりあえず、番組案内を引用してみます。
 
NHK総合TV
2018年5月3日(木)午後8時00分~8時49分
NHKスペシャル「憲法と日本人~1949-64 知られざる攻防~」
(番組案内から引用開始)
憲法施行から71年。“現在”と同じように憲法改正をめぐる国民的議論が交わされた時代が、これまでに“1度”だけあった。GHQが憲法制定についての公式報告書を刊行した1949年から、政府の「憲法調査会」が憲法改正を棚上げする報告書を提出した1964年までの15年間である。今回、NHKはこの間に交わされた憲法論議に関する様々な一次資料を大量に発掘した。そこから見えてきたものは何か――。
発掘した様々な一次資料や当事者たちの貴重な証言から、この15年間の憲法論議に「現在の論点」が凝縮されていることが明らかになってきた。現在と同じく、現行憲法が「押しつけ」か否かという議論を経て「9条」「自衛隊」をどう取り扱うかに収斂されていくのである。番組では、知られざる15年の攻防を多角的に検証し、憲法をめぐる日本人の模索を見つめていく。
(引用終わり)
 
 上記ページに15秒の予告動画が埋め込まれており、いますので、文字起こししておきます。
 
「NHKスペシャル、憲法の施行から71年。新たに見つかった700点の貴重な資料から、現在の憲法論議の源流を探ります。総合、5月3日夜8時です。」
 
 番組案内ページには、3枚の写真が掲げられており、1枚が、1946年11月3日に公布された日本国憲法の公布文であることは分かります。
 
(引用開始)
 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
(引用終わり)
 
 あとの2枚は、何かの会議風景、もう1枚は、右上に「極秘」という朱色のスタンプが押された文書の表紙で、タイトルは「改正憲法〇〇・・・」、本文1行目が「帝國政府が先に・・・」などと読めるようですが、正体は分かりません。
 
 わずか49分の番組の中で、700点の新資料をどう紹介するのか、番組のお手並み拝見といった心境です。
 
 なお、番組案内文でも触れられている政府の「憲法調査会」が収集した資料については、国立公文書館に保管されており、国立国会図書館憲政資料室が作成した「憲法調査会資料(MF:国立公文書館蔵)目録」で表題を知ることができ、そこに記載された「「国立公文書館請求番号」欄に記載の番号で国立公文書館デジタルアーカイブを検索することで閲覧することができる。」ようです。
 
憲法調査会資料(MF:国立公文書館蔵)目録
2013年9月 PDF作成
国立国会図書館憲政資料室
 
 ためしに、目録の4番目に記載されている「帝国憲法改正諸案及び関係文書(1)(憲資総9)」の「国立公文書館請求番号」が「憲00112103」ですので、国立公文書館デジタルアーカイブのトップページを開き、検索ボックスの中に「憲00112103」と入力して検索ボタンを押してみると、ぴったりこの文書が見つかり、「画像等」という欄の「閲覧」ボタンを押すと、上記文書の画像が現れました。目次に続く本文冒頭には、昭和21年1月4日に松本国務大臣が脱稿した「憲法改正私案」を骨子として要綱化され、2月8日、連合国最高司令部に提出された「憲法改正要綱」(いわゆる甲案)が掲載されています。さらにあとの方には、憲法改正草案が第90回帝國議会に付議された後、衆議院貴族院で行われた修正箇所を示す文書なども読むことができます。そして、これらの画像を一括ダウンロードすることもできます。
 
 実際にやってみると、実に簡単に検索できることが分かりました。
 国立国会図書館ホームページの中の「日本国憲法の誕生」コーナーで基礎知識を身につけた上で、憲法調査会資料目録で読みたい資料の国立公文書館請求番号を調べ、国立公文書館デジタルアーカイブのトップページから検索すれば、あっという間に資料の画像にたどり着けます。
 皆さんも是非やってみられることをお薦めします。
 もちろん、このような検証作業が出来るのも、公文書をしっかりと残すという意識を政府も国民もしっかりと持っていればこそです。