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憲法を大事にし、音楽を愛し、原発を無くしたいと願う多くの人と繋がれるブログを目指します

鈴木邦男さんの「愛国」スピーチ@3/19国会正門前~全編文字起こし

 本日(2017年3月25日)配信した「メルマガ金原No.2762」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
鈴木邦男さんの「愛国」スピーチ@3/19国会正門前~全編文字起こし

 5日前(3月20日)のメルマガ(ブログ)「「愛国」二題~山口二郎氏「愛国の作法」と鈴木邦男氏「愛国心スピーチ」」の片方、鈴木邦男氏の「愛国心スピーチ」をスピンオフさせ、再度取り上げたいと思います。
 鈴木邦男さんのスピーチは、3月19日に行われた「『森友10万人デモ』安倍退陣に追い込もう! 緊急集会クライマックス」(国会正門前)で行われたものですが、「愛国」や「愛国者」とはどういうものか、誰にとっても非常に分かりやすく、腑に落ちるように語っておられましたので、是非多くの方に知っていただきたいと思い、IWJのダイジェスト映像から(スピーチ全体の中ではごく一部ですが)文字起こししました。
 
 その後、鈴木邦男さんのスピーチ部分だけ抜き出した動画もYouTubeにアップされているのに気がつき、また、その動画の説明(テキスト)に、「一部抜出してのまとめ概要」が掲載されているのに刺激を受け、この動画をFacebookで紹介する際に、「誰か、全編の文字起こしをやってくれる人はいないだろうか?」とコメントしておきました。
 
2017年3月19日森友10万人デモ集会:一水会最高顧問  鈴木 邦男さんスピーチ(12分03秒)
 

参考・集会の全編動画(2017年3月19日【森友10万人デモ】)(1時間57分)

鈴木邦男さんのスピーチは36分~48分です(制服向上委員会の歌が49分~1時間02分で聴けます)。
 
 すると、昨日になって、私の知人のKさんが、FBメッセンジャーを通じて、私の文字起こしした部分の後の方、「愛というのは普遍的なもののはずなのに、国境で区切られている愛なんてあるのか」という三島由紀夫の言葉を紹介している箇所以降の部分を文字起こしして送ってくださいました。
 そこで、ところどころ聴き取り難い箇所はあるものの、何とか全編文字起こしに挑戦してみようという意欲が湧いてきました。ということで、お送りするのが以下の文字起こしです。聴取不能の部分もありますし、聴き取りミスもあるでしょう。Kさんが送ってくださった部分も、動画と照合の上、私の責任で修正した箇所もありますので、全編について、過誤があれば全て私の責任です。
 是非、動画でスピーチ全体を視聴した上で、文字起こしもお読みいただければ、より理解が深まるものと思います。
 
鈴木邦男氏スピーチ文字起こし】
 今日は「森友10万人デモ」にご参加くださってありがとうございました。10万人の皆さま(笑)、私は皆さんと違って、ずっと右翼の運動をやっていました。50年近くやってますかね。皆さんはリベラルで、多分左翼的な運動をずっとやってきたでしょう。それは幸せだったと思います。僕はいろいろと縁があって、愛国運動というか、右翼運動をやってきました。でも、右翼でも左翼でもいい人はいます。右翼でもくだらない人はいっぱいます。左翼でもくだらない人はいっぱいいるでしょう。
 ですから、右と左の対立があるんじゃないんですよ。話し合える人と話し合えない人との違いがあるだけです。だから、いくら考え方が違ってもいいんですよ。話し合えれば。そうでしょう?(「そうだ!」の声と拍手)
 まず、安倍さんとか、あういう政治家に近寄ってくる、いろんな業者や学校や、いろんな人がいると思います。でも、なんであんな変な人を信用しちゃうのかというと、多分ね、自分のことを誉めてくれる人をまず信用しちゃう。「愛国心」のある人は、なんか大丈夫と思っちゃうんですね。特に「愛国心」の問題ですね。いろいと批判があっても、でも、小学校や幼稚園から教育勅語を言わせてると、こんな人に悪い人はいないだろうと、そういう思い込みがあるんですよ。
 たとえばまた、ひどいヘイトスピーチもありましたね、デモ。あの時でも、安倍さんが(聴取不能)だと、○○さんなんかに国会で訊かれたら、「たしかに不愉快で下品である」と、そういう風に言いますよね。でもね、全く否定はしないんですよ。というのは、ああいう口汚いひどいデモがあるのは、韓国や中国がもっとひどいからだと、それに対する反発があるからだと。そういう意味でね、彼らは、どっかね、連帯し合ってるところがあるんですね。お互い嫌い合ってるけども、利用し合ってる。それが、その森友学園もそうだと思うんですね。
 だって、今、教育勅語、憶えてる人いないですよ。僕も知りません。(歴代の)天皇の名前も知りません。右翼でしたらみんな知ってると思うかもしれませんが、知らないです。というのは、10年、20年前くらいまではね、結構、右翼の人たちも、「我々は右翼なんだから、きちっと教育勅語を奉読しなくちゃ」と、そういう人もいました。だから、どんな集会に行っても、教育勅語奉読というのをやってました。でもそれはね、右翼の先輩である野村秋介さんが止めさせたんです。なぜ止めさせたかというと、これ義務で、俺たち愛国者だから、俺たちは右翼だから、やらなくちゃいけないんだということでやってる。そうすると、若い人が読むと、つっかえるんですね(笑)。難しいから、読めないんです。それで、「なんだこれは」ろ思って野村さんが言ったのは、「義務でやるなんて止めろ。心がこもってないんなら止めろ」と、そういうことで止めさせました。多分、僕なんかがそんなこと言ったら殺されるでしょうけど、野村さんだからね、全部止めたんです。
 それから、どんな小さな集会でも、たとえば5人でも10人でも、国民儀礼をやるんです。国旗を奉じて、そして皇居を拝する。あるいは君が代を歌う。でも、考えてみてくださいよ。5人か10人で君が代を歌ったらね、まとまんないでしょう、全然。だからそれはね、君が代に対してやっぱり失礼だと思いますね。
 それからまた、「朝鮮人殺せ」だとか「韓国人殺せ」なんて言って、ヘイトスピーチでそういう人たちも日の丸立ててるでしょう。あれもね、日の丸に対して侮辱ですよね(「そうだ!」の声)。日の丸っていうのは対話の心、(不明)ですからね。いろんな世界中の人たちが日本に来て、それで民族や文化を取り入れて日本は大きくなってきたわけでしょ。それなのにもかかわらず、あんな排外的なデモをやるなど、それはもう、国旗がかわいそうですよ(「そうだ!」の声)。日の丸が泣いてますよね。そういう当たり前なことを言わなくてどうするんだと思いますね。
 で、教育勅語もそうですけど、子どもたちに教育勅語を暗唱させてどうするんですか。その子どもたちがどうなったかを、きちんと誰かルポしてみたらいいんじゃないですかね(笑)。
 それに、経営者もそうですけど、自分は「愛国者」であるという風に思ってるでしょうね。でも、愛国心というのはね、全部『自己申告』なんですよ。僕も今まで、『俺は愛国者だ』というのは、1万人以上の人に会ってます。でも、ほとんどが全部インチキですね。だって、自分で(愛国心があると)言うんですからね。それでまた、愛国心を言う人には『愛』はありません。本当に愛国心がある、日本が好きだというならば、この時代が好きだ、こういう人たちが好きだ、自分はそれに影響されて頑張っていこうというのなら、心の中で思ってればいいわけでしょう?それをわざわざ、『俺は愛国者だ』、『俺は愛国者だ』と言ったら、大体、『でも、あいつは違うんだ』と、誰かを批判するために言いますよね。でまた、他国を攻撃するために使いますよね。だから、NOや反対のために言うならば、それはもう愛国心じゃないだろうと。
 三島由紀夫は1970年に自決しましたけれど、その2年前に、実は朝日新聞に、愛国心について文章を書いている。その時、僕も読みました。『愛国心という言葉は嫌いだ』と書いてあるんですよ。『これ(愛国心という言葉)は官製のにおいがする。国家が押しつけてる。自分だけが日本からぽっと抜け出して、なんか犬か陶器を愛するように愛してる。そういう思い上がりの心がある。さらに、愛というならば、普遍的なもののはずなのに、国境で区切られている愛なんてあるのか』とあって、すごいなと思って(拍手)。
 ただ、その時は分かりませんでした。1968年ですから、まだ僕はバリバリの右翼だったから分かりませんでした。せっかく愛国心について我々が話をしているのに、三島由紀夫はなんで左翼に迎合するようなことを言うんだ、馬鹿野郎と怒っていました。
 でも三島由紀夫はね、多分、1968年の人に対して言ったんじゃないんですよ。今の我々に対して言ったんですよ(喝采)。そうでしょ、今は、なんか「愛国心」というと、それだけで自分は立派なような気がすると、そんな風に思ってるんですよ。そして、国家が強くなったら、自分たちも強くなれるんだよ、という風な錯覚を持っている。でも、国家が強くなったら、人民はもっともっと弱くなりますよ。そうでしょ?(「そうだ!」の声)
 憲法だってそうですよ。憲法さえ変わったら全て良くなると、昔僕らは思ってました。僕らが学生の頃は、諸悪の根源「日本国憲法」って言ってました。この憲法がすべて悪の元凶であると。日本が沈滞しているのも、また非行が多いのも、犯罪が多いのも、離婚が多いのも、全て憲法のせいだと、憲法さえ変わったら全部世の中良くなるんだと思ってました。本当に信じてましたね。スローガンじゃなくて。でも、そんなことはないんですよね(笑いと拍手)。それで今は、やはり我々の自由や権利やそういったものが必用だろうと思ってます(拍手)。
 国家が強くなって、軍備が増強して、若者はだらしがないから全部徴兵しろとか、あるいは核兵器を持てとか、核兵器を持った方が経済的だと、そういう人もいます。そういうことでどんどんどんどん憲法に期待して、憲法に依存するようになりましたよね。そのことによって、個人の権利や、こういう集会やデモや、それらがやれなくなっちゃう。だったらば、どっちがいいのかと。自主的な憲法を作って我々が抑圧された方がいいのか。そうじゃないだろうと。アメリカから押し付けられた憲法でも、自由があったらいいじゃないですか(拍手)。
 憲法があって、それに当てはめるように我々がいるんじゃないんですよ。我々があって我々のために憲法を作るわけですよね(「そうだ!」の声と拍手)。
 「愛国心」もそうですね。「愛国心」という人たちは、本当ならば、自分は家族を愛する。地域の人々を愛する。そのように日本全体を愛するというのを「愛国心」と言うけれども、「愛国心」を叫んでいる人は、まず家庭で嫌われている(爆笑)。地域でも嫌われている。学校でも相手にされていない。でも、俺は日本を愛してるんだ。日本も俺を必要としてるんだ。これ錯覚ですね。だから「愛国心」だと言ってることはほとんど錯角の人だね。病気ですよ。僕も昔は病気でした。
 それに、自己申告ですから、これはおかしいですね、「俺は愛国者だ」。たとえば、「俺は愛妻家です」と言ったら、奥さんが本当かどうか証言してくれますけど、「愛国者」だったら、国家は口がきけないから、言ってくれないですからね。だから、試験をすればいいと思うんですね。愛国者認定試験(笑)。一級愛国者とか、二級愛国者とか。でも、その試験が難しいですね。僕なんか落ちたかもしれないですね(笑)。だから、難しいことなんだから、あまり大げさに言わないで、自分の心の中で持ったらいいだろうと。
 僕はいままで何万人と「愛国者」と会ってきましたけども、自分で「俺は愛国者だ」と言う人たちは、「だからこれぐらいやってもいいんだ。だから少しぐらい乱暴してもいいんだ」。そういう風なことに使われるんですよね。逆に、私はそういうことは知らない、「愛国心」なんかないと言いながら、人に優しくして、困ってる人にはお金を貸してくれると、そういう人がいるでしょ。結果的には、そっちの方がずっと「愛国者」じゃないですか(拍手)。だから、今回の事件でも、やっぱり「愛国心」っていうのが一番錯覚だと思うんです。それをきちんと皆が理解しないと。そういうことだと思います。そこに問題の本質があるんはないかと思います。皆さん、これから頑張っていきましょう。ありがとうございました(拍手)。
 
 

NHKスペシャル「密着!パンダ親子物語~命つなぐ1000日間の記録~(仮)」(4月8日放送)~白浜のパンダファンは見逃せない

 今晩(2017年3月24日)配信した「メルマガ金原No.2761」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
NHKスペシャル「密着!パンダ親子物語~命つなぐ1000日間の記録~(仮)」(4月8日放送)~白浜のパンダファンは見逃せない

 私の住む「和歌山県」と聞いて、県外の人は何をまず思い浮かべるでしょうか?
 動物好きの人なら、きっと「日本で一番たくさんパンダが生活している県」ということを連想されるのではないでしょうか。
 白浜町にあるアドベンチャーワールドにやってきた父親の永明(えいめい)と、二代にわたるその配偶者、故・梅梅(めいめい)、良浜(らうひん)母娘の間から、次々と生まれた子どもたちの名前を全部記憶している人は、さすがに和歌山県民の中でも多くはないでしょう。
 ということで、調べたい時に頼りになるのが公式サイトに掲載された系図(ファミリーツリー)です。
 子どもたちは、大きくなると原籍国の中国に引き取られていき(「旅立ち」と言います)、現在、アドベンチャーワールドで暮らしているのは、父親の永明と母親の浪浜、そしてその間に生まれた6頭の子どもたちの計8頭です。
 最年少は、2016年9月18日(日)午前1時11分に生まれたメスの結浜(ゆいひん)です。アドベンチャーワールド公式YouTubeチャンネルから、昨年12月28日に公開された結浜の動画をご紹介しましょう。
 
ジャイアントパンダの赤ちゃん「結浜(ゆいひん)」が歩きはじめました(31秒)
 

 今日は、その白浜のパンダファミリーに密着取材して制作された番組(NHKスペシャル)のご紹介です。
 
2017年4月8日(土)午後9時00分~9時49分 NHK総合テレビ
NHKスペシャル「密着!パンダ親子物語~命つなぐ1000日間の記録~(仮)」

「絶滅が危ぶまれるジャイアントパンダ。その繁殖で世界トップクラスの実績を誇る施設が和歌山県にある。白浜町の動物公園“アドベンチャーワールド”だ。近年では1年おきに赤ちゃんが誕生し元気に成長している。繁殖に失敗する施設も多いなか、なぜ大成功を収めたのか。その舞台裏に、初めてカメラが入った。200gと小さく、繊細なパンダの赤ちゃんには病気や温度の変化が大敵。死亡率が高いとされる、“魔の1週間”に密着する。さらにパンダの子育てが難しいのは人手が加わりすぎてもいけないこと。母親との濃密な接触がないまま成長すると、大人になっても異性とペアになれないことが近年の研究で分かってきた。徹底した“見守り”で必要最小限の介入にとどめ、“母性”の発揮を邪魔しない、白浜独自の飼育スタイルを明らかにする。子育ては母親が一手に引き受けるパンダだが、忘れてはいけないのが、ゴッドファーザー永明(エイメイ)だ。人の年齢にたとえると70歳以上で子をもうけた。群を抜く世界記録だが、すでに次の繁殖に向けて飼育員たちと筋トレに余念がない。パンダという種を後世に残す、命のドラマを見つめる。」
 
 昨年のクリスマスイブにNHKが放送した「こんにちは!動物の赤ちゃん2016」という番組をこのメルマガ(ブログ)でご紹介したことをご記憶の方がおられるかもしれませんね(期待して放送を待つ12/24「こんにちは!動物の赤ちゃん2016」(NHK総合)~白浜の良浜(ラウヒン)・結浜(ユイヒン)親娘も登場/2016年12月21日)。
 その番組では、
ジャイアントパンダアドベンチャーワールド和歌山県
アムールトラユキヒョウ旭川市旭山動物園(北海道)
レッサーパンダ秋吉台サファリランド山口県
○チンパンジー:高地県立のいち動物公園高知県
の赤ちゃんたちの物語が映像で語られていました。
 4月8日に放送されるNHKスペシャルも、同一素材から編集されたものではないかとも思われますが、仮題(サブタイトル)が「命つなぐ1000日間の記録」とあるところを見ると、2014年12月2日に生まれたメスの双子、桜浜(おうひん)、桃浜(とうひん)姉妹の誕生と子育てがメインの物語かな?という気もします。
 いずれにしても、全国のパンダファンには見逃せない番組だと思いますのでご紹介しました。
 
(弁護士・金原徹雄のブログから)
2016年2月12日
安保法制(戦争法)廃止を目指す学習会で語りたいこと~2016年2月ヴァージョン
白浜町での学習会を案内するついでに、アドベンチャーワールドのパンダもご紹介しました。

増補版・ありそうでなかなかない伊藤真弁護士の講演録と講演動画のご紹介

 今晩(2017年3月23日)配信した「メルマガ金原No.2760」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
増補版・ありそうでなかなかない伊藤真弁護士の講演録と講演動画のご紹介

 議院証言法に基づく籠池康博氏の衆参両院における証人喚問が行われた今日(3月23日)、2015年11月17日に安倍昭恵内閣総理大臣夫人付・谷査恵子氏から籠池氏に対し、「先日は、小学校敷地に関する国有地の売買予約付定期借地契約に関して、資料を頂戴し、誠にありがとうございました。時間がかかってしまい申し訳ございませんが、財務省本省に問い合わせ、国有財産審理室長から回答を得ました。大変恐縮ながら、国側の事情もあり、現状ではご希望に沿うことはできないようでございますが、引き続き、当方としても見守ってまいりたいと思いますので、何かございましたらご教示ください。なお、本件は昭恵夫人にもすでに報告させていただいております。」(これが1枚目で、財務省からの回答内容を要約した2枚目が付いている)というFAXが送られていたことが暴露されたのがハイライトだったでしょうか。
 もっとも、私は日中に証人喚問の中継を視聴する時間がとれず、夕方、衆議院インターネット審議中継で、民進党枝野幸男議員による質問をようやく視聴しただけなので、他にも、上記FAX並みの、物証によって裏付けられた重要な事実が明らかになったかどうは不明です。また、国会での証人喚問終了後、外国特派員協会での記者会見に臨んだとのことですが、まだその動画を視聴していないので、どんな発言が飛び出したのかは未確認です。
 
【籠池証人喚問・国会】枝野幸男VS籠池証人 平成29年3月23日(37分)
 
森友学園・籠池理事長が証人喚問後に記者会見 外国特派員協会(2017年3月23日)(2時間09分)

※記者会見は22分頃から始まります。
 
 籠池康博氏関連の話題はこれくらいにして、というか、そちらに気を取られて、一から新しい記事の素材を探して書いている時間がなくなってきました。
 そこで、今日お送りするのは、昨年12月5日に配信した「ありそうでなかなかない伊藤真弁護士の講演録と講演動画のご紹介」(メルマガ金原No.2651)の増補版です。
 今回、追加(増補)したのは、以下の講演録と講演動画が1つずつです。
 
 
【講演動画】
2017年2月11日(土) 第50回 2.11思想と信教の自由を守る静岡市民集
「今こそ憲法を学ぼう!~わが国を「戦争する国」にしないために~」(2時間02分)
 

 上記の講演録と講演動画を追加した以外は、基本的に昨年12月5日に配信した内容のままです。憲法を学ぶための得難い手引きとしてご活用いただければ幸いです。
 

 伊藤塾塾長、日本弁護士連合会憲法問題対策本部副本部長、法学館憲法研究所所長などとして、そして、一人一票裁判や安保法制違憲訴訟の主要メンバーとして、伊藤真弁護士の活躍は広く知られていますし、その講演を直接聴いたという方も少なくないと思います。 私自身のことでいうと、伊藤先生の講演を直接聴く機会を持つ前に、DVD「憲法ってなあに?憲法改正ってどういうこと?」の発売を、旧知の錦織明弁護士(千葉県弁護士会)から教えてもらい、まだ視聴もせぬうちにメルマガ(ブログ)でご紹介しました。

2013年5月21日
伊藤真弁護士語りおろしDVD『憲法ってなあに?憲法改正ってどういうこと?』予約受付中!


 上記ブログに(追記)したとおり、実際に入手して約55分のビデオを視聴したところ、「目から鱗とはこのことか!」「憲法のことなんて難しくて分からない、という人にこそ見てもらいたい」と深い感銘を受け、学習会の講師を頼まれれば必ずこのDVDを持参し、その年のうちに200枚以上を和歌山県
で売りまくったものでした。
 そして、収録からちょうど1年経過した2014年4月末に、このビデオは(英語吹替版、韓国語吹替
版とともに)YouTubeで公開されました。

憲法ってなあに?(55分)

英語吹替版韓国語吹替版

 なお、YouTubeでの公開後も、DVD版が500円、講演内容を文字起こししたテキスト&パワポ資料が100円という廉価で継続販売中です(注文は Workers for Peace のフォームから)。

 ところで、「憲法の伝道師」として、少なくとも年間100回以上は間違いなく各地で講演されている
であろう伊藤真さんですが、これだけインターネット(動画配信を含む)が普及したにもかかわらず、まとまった伊藤弁護士の講演動画や、講演内容をテキスト化した講演録が、なかなかネット環境では見当たらないのです。
 実は、2014年9月に和歌山弁護士会が伊藤先生を講師にお招きし、集団的自衛権を考える市民集会を開催した際(私は同会憲法委員会委員長として関わっていました)、「伊藤先生の講演を含む集会内容を全て文字化して報告書を作って配布したいのですが」とご相談したところ、ネットでの公開も含めてご快諾いただけただけではなく、原稿の校正や小見出しを付ける作業まで引き受けていただきました。その際、他に伊藤先生の講演録がネットで公開されていないかと思って調べてみたのですが、2005年10月12日、新聞労連中央委員会での講演録しか見つかりませんでした。
 このようなお願いをする主催者がめったにないのか、あるいは、上記のケースでは、主催者が和歌山弁護士会であり、日本弁護士連合会が共催となっていたという事情があったからかもしれません。  

 それに、講演動画についても、30分程度のミニ講演であればいくつか見つかりますし、集会でのスピ
ーチや記者会見での発言などは結構視聴できますが、1時間以上のまとまった長さの伊藤先生の講演動画というのは、その講演回数の割には、実はなかなか見当たらないのですよね。
 そこで、以下には、何とか見つけた、2015年7月の米沢市(実行委員会の主要メンバーが米沢市在住の弁護士8人全員と当時の米沢市長であると冒頭で紹介されています)と2016年5月の京都弁護士会での講演動画をご紹介します。京都の動画の音声レベルが低く、聴きづらいと思いますが、パワーポイントを見ながら耳を澄ませば聴き取れる範囲でしょう。
 2014年9月の和歌山弁護士会主催市民集会報告書(PDF)とともに、是非、憲法の学習に活用していただければと思います。

【講演録】 2014年9月16日 和歌山市
和歌山弁護士会主催(日本弁護士連合会共催)
市民集会「集団的自衛権って何ですか?~憲法と集団的自衛権を考える~」(PDF64頁)


【講演動画】 2015年7月5日 米沢市
平成27年度(第2回)憲法のつどい(実行委員会主催)
日本国憲法を知ろう~憲法に無関心な人はいても憲法に無関係な人はいない~(2時間13分)


【講演動画】 2016年5月28日 京都市
京都弁護士会主催(日本弁護士連合会共催)
憲法がなくなる!伊藤真さんが語る緊急事態条項の恐怖(2時間13分)

 
 
【講演動画】 2017年2月11日 静岡市
第50回 2.11思想と信教の自由を守る静岡市民集
「今こそ憲法を学ぼう!~わが国を「戦争する国」にしないために~」(2時間02分)
 

(弁護士・金原徹雄のブログから)
2013年3月23日
伊藤真氏の自民党「日本国憲法改正草案」批判
2013年5月8日
憲法記念日に伊藤真氏が解説する自民党「日本国憲法改正草案」(報道するラジオ)
2013年7月31日
小林節氏×伊藤真氏~憲法改正を議論するために~
2013年9月4日
マガ9学校 第28回 伊藤真さん「立憲主義と民主主義~主権者って何する人~?」
2014年2月1日
伊藤真弁護士の死刑違憲論(1/31和歌山市にて)
2014年8月13日
予告 9/16 伊藤真弁護士、和歌山で集団的自衛権を語る(和歌山弁護士会)
2015年1月24日
伊藤真弁護士が岡山で語る「投票価値の平等は憲法の要請」~付「憲法ってなあに?憲法改正ってどういうこと?」文字起し版廉価で配布中
2015年3月20日
伊藤真弁護士講演録(憲法と集団的自衛権を考える) 和歌山弁護士会ホームページで公開(付・予告4/7「日本はどこに向かうのか(全国キャラバン東京集会)」)
2015年12月2日
安保法制違憲訴訟を考える(4)~伊藤真弁護士(安保法制違憲訴訟の会)による決意表明(11/19@国会前)と小林節氏の現時点(11/21@和歌山県田辺市)での見解

映画『いしゃ先生』上映会(4/27@ジストシネマ和歌山)~和歌山県保険医協会創立40周年記念企画のご案内

 今晩(2017年3月22日)配信した「メルマガ金原No.2759」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
映画『いしゃ先生』上映会(4/27@ジストシネマ和歌山)~和歌山県保険医協会創立40周年記念企画のご案内

 先日、私が所属する青年法律家協会和歌山支部青年会議所と違って青法協には「卒業」年齢の規定はありません)が今年、支部創立50周年の節目の年を迎えていることをお伝えしましたが(中野晃一氏 講演会「市民の力で立憲民主主義を創る~他者性を踏まえた連帯の可能性~」(4/28和歌山県民文化会館)のご案内/2017年3月18日)、昨日、青法協和歌山支部とも、団体どおしで非常に親しくさせていただいている和歌山県保険医協会(龍神弘幸理事長)から、「協会創立40周年記念企画」として映画上
映会のご案内が届きました(青法協の前日です)。
 保険医協会さんの記念すべき40周年記念企画とあれば、私のメルマガ(ブログ)でご紹介しない訳に
はいかないと思って中身に目を通してみると、企画自体が非常に魅力的 なものでした。
 映画の上映会自体は別に珍しくありませんが、1回限りの上映会のために、10スクリーンを持つシネコンの1館を借り切って上映するというのですから、充実した映写設備やゆったりしたシートなど、映画
を鑑賞する外的環境は申し分ありません。
 以下に、チラシの記載情報や和歌山県保険医協会からの案内文書を基に、上映会の概要をお伝えしま
す。
 
和歌山県保険医協会 創立40周年記念企画
映画『いしゃ先生』上映会
 2015年 「いしゃ先生」製作委員会
 監督:永江二朗 原作・脚本:あべ美佳
 出演:平山あや榎木孝明池田有希子、上野優華、テツandトモ ほか
 
日時 2017年4月27日(木)
    18:00~開場 18:30~上映(20時25分終了予定)

※本編の上映時間は1時間46分だそうです。
 
会場 ジストシネマ和歌山
        和歌山市松江1469-1 ガーデンパーク和歌山 2F
       TEL 073-480-5800
ジストシネマ和歌山には10スクリーンがありますが、その内、席数184のスクリーンで上映するそ
うです。調べてみると、シネマ9とシネマ10がキャパ184席であり、そのどちらになるかは当日会場
に行ってみないと分からないでしょう。
 
入場料500円(全席自由席)
 
申込方法
「席に限りがあります(184席)ので、チラシ裏面の申込書にて早めにお申し込みください」とのこと
です。
 チラシのPDFファイルの2枚目(裏)をプリントアウトし、「氏名/申込枚数/住所/電話」を記入
して、和歌山県保険医協会宛にFAX(073-436-4827)を送信して申し込んでください。
 また、FAXを送る便宜のない方は、和歌山県保険医協会に電話(073-436-3766)して申
し込んでもよいそうです。
 
主催 和歌山県保険医協会
       〒640-8157 和歌山市八番丁11番地 日本生命和歌山八番丁ビル8F
       電話:073-436-3766 FAX:073-436-4827
 
 以上が開催概要ですが、映画『いしゃ先生』ってどんな映画?について何も説明していませんでしたね。私も未見ですが、公式サイトに掲載された「あらすじ」と予告編をご紹介します。
 
(引用開始)
昭和10年、出羽三山の主峰・月山の麓を、急ぎ歩く女性がいた。志田周子(ちかこ)、26歳。故郷の父
から『ハナシタイコトアリ スグカエレ』という電報を受け取った周子は、取るものもとらず帰郷したのだ。山形の農村出身の彼女は、努力して東京女子医専(現・東京女子医大)に入学し、医者になったばかり
だった。
―風が鳴く峠のてっぺんに立つ、周子。眼下に懐かしい景色が広がった。8年ぶりの美しい故郷だった。久
しぶりの実家。幼い弟たちは周子に甘え、母・せいが手料理でもてなす。温かい出迎えを周子は喜ぶが、父・荘次郎の様子がおかしい。大井沢村の村長だった荘次郎は、周子の了承も得ぬまま周子名義で診療所建設の予算を通し、すでに建設が始まっていたのだ。「頼む、周子。3年だけお前の人生を俺にくれ。その間に必ず代わりの医者を見つけるから」父に頭を下げられた周子は、怒ることはできなかった。無医村のこの村に医者を置きたいという父の願いは、誰よりも理解していたから。まだまだ未熟な自分が一人で診療所の医師などつとまるのか……不安を抱えつつ、周子は3年間だけ頑張ってみようと心に決める。東京に
いる想い人の存在を胸に秘めながら。
―自身に降りかかる数々の試練に耐え、過酷な運命にも負けず、昭和37年にこの世を去るまで、たったひ
とりで村人の命を守った「いしゃ先生」の愛と勇気の物語。
(引用終わり)
 
映画「いしゃ先生」予告編(1分36秒)
 

 また、映画の公式ホームページの他に、
「志田周子 雪の僻地に生命の灯を支えて」というサイトがあ
り、志田周子医師の事績を紹介するとともに、映画化プロジェクトについても詳しく掲載されています。
 
 最後に、和歌山県保険医協会がこの映画の上映会を40周年記念企画として開催することにした趣旨を、同協会からいただいた案内文書から引用させていただきます。
 多くの方が、『いしゃ先生』をご覧になり、地域医療や国民皆保険制度について考えるきっかけとなる
ことを念願します。
 
「さて、いま「患者負担が増やされる」「病院のベッドが減らされる」「保険料が高すぎて払えない、払えない場合は保険証を発行しない」など、国民誰もが、いつでも、どこでも等しく医療を受けられる国民皆保険制度を揺るがす事態となっています。
 つきましては、改めて国民皆保険制度を見つめ直すため、当会創立40周年企画として、まだ保険制度
が整備されていない時代に無医村で村民の命を守った志田周子医師の生涯を映画化した「いしゃ先生」上映会を開催いたします。」

「いしゃ先生」チラシ(表)「いしゃ先生」チラシ(裏) 

閣議決定された「共謀罪」法案~闘うための基礎資料を集めました

 今晩(2017年3月21日)配信した「メルマガ金原No.2758」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
閣議決定された「共謀罪」法案~闘うための基礎資料を集めました

 本日(3月21日)午前の閣議において、いわゆる共謀罪法案(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案)が閣議決定されました。
 報道によれば、今夕にも国会に提出するとされていますが、衆議院のホームページにはまだ掲載に至っていないようです。
 とりあえず今日のところは、今後に備えて基礎資料をチェックするにとどめます(それだけの時間しかないので)。
 
首相官邸ホームページ 閣議 平成29年3月21日(火)定例閣議案件
(抜粋引用開始)
法律案
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案(決定)
(法務・外務省)
(引用終わり)
 
 
 「定例閣議案件」記載のとおり、共謀罪法案(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案)の所管官庁は法務省と外務省です。
 通常、閣法(内閣提出法案)については、所管官庁のホームページに、法案が閣議決定されたその日のうちに掲載されます。
 外務省ホームページには見当たりませんので、法務省ホームページにだけ掲載する方針のようです。
 
 法律案(47頁) 
 理由(1頁) 
 新旧対照条文(64頁) 
 
 新旧対照条文さえプリントアウトすれば、法律案そのものは印刷する必要はないでしょう。ということで、私は、要綱、理由を含めて69頁分をプリントアウトしました。
 以下、目的、要綱(抜粋)、新旧対照条文から「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」改正案第六条の二(及び別表の一部)を引用します。
 
理由 
(引用開始)
 近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
(引用終わり)
 
要綱(抜粋)
(引用開始)
   組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱
第一 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正
一 目的
二 犯罪収益の定義

三 テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の処罰
1 イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結
合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。以下同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、それぞれイ又はロに定める刑に処するものとすること。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除すること。(第六条の二第一項関係)
イ 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定めら
れているもの 五年以下の懲役又は禁錮
ロ 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年
以下の懲役又は禁錮
2 1イ又はロに掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、1と同様
とすること。(第六条の二第二項関係
四 証人等買収の処罰
五 その他
第二 条約による国外犯処罰
第三 刑法の一部改正
第四 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正
第五 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正
第六 附則
(引用終わり)
 
法律案(抜粋)
(引用開始)
   
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律
 (テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち
、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処
する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定めら
れているもの 五年以下の懲役又は禁錮
二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年
以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
 
別表第三(第六条の二関係) 略
別表第四(第六条の二関係)
一 別表第三に掲げる罪(次に掲げる罪を除く。) 略
二 第七条(組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等)の罪(同条第一項第一号から第三号までに掲げる者に係る
ものに限る。)又は第七条の二第二項(証人等買収)の罪
三イ 刑法第九十八条(加重逃走)、第九十九条(被拘禁者奪取)又は第百条第二項(逃走援助)の罪ロ 刑法第百六十九条(偽証)の罪
四 爆発物取締罰則第九条(爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等)の罪
五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本
国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四条第一項(偽証)の罪
六 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第五十六条(組織的な犯
罪に係る証拠隠滅等)又は第五十七条第一項(偽証)の罪
(引用終わり)
 
 以上に引用した条文(第六条の二)には、条の見出しを含めると4箇所で「テロリズム集団その他の」という修飾句が出てきますが、これは、2月28日に政府が自民・公明の両党に法案を示した際にはありませんでした。
 与党から、「なぜ『テロ』という言葉が出てこないのか?」という指摘を受け、急遽、修正して4箇所
に挿入することになったものです。
 その辺のまやかしぶりについては、私が過去15回メルマガ(ブログ)に書いた共謀罪シリーズの中の、
特に3月8日と翌9日に書いた記事をお読みいただければと思います。
 
 なお、修正前の法律案(与党提示版)については、3月1日に、TBSラジオ荻上チキ・Session-22」公式サイトが法案の全文と新旧対照条文のPDFファイルをアップしてくれており、これが裏付資料となります。
 
 
 
 
 最後に、本日(3月21日)時点での大手新聞各社(+NHK)WEB版における本法案の呼称を調べてみました。紙面自体ではなく、WEB版での調査によるものですが、やはり予想したとおりの状況でした。
 
朝日新聞デジタル 2017年3月21日12時51分
「共謀罪」法案を閣議決定 今国会で成立目指す

※この記事は会員登録していなくても全文読めるようです。「「共謀罪」の対象となる法律と罪名一覧」も付いていて便利です。
 
 
 
 
 以上4紙が「共謀罪」派です。
 
 
 
 
 以上、2紙と1局が「テロ等準備罪」(読売は「テロ準備罪法案」とさらに大胆です)派です。
 
 昨日の毎日新聞「<共謀罪>報道、割れる表記」という記事を掲載していましたが、1日経って、いよいよ閣議決定されても、各報道機関のスタンスは不変(当たり前か)でした。
 私たちも、朝日、毎日、日経、東京と同様、本文やスピーチで括弧付きの「テロ等準備罪」という表現を使うのは(批判するためにはどうしても必要なので)仕方がないとして、見出しでは、たとえ括弧付きでも「テロ」などという用語は使うべきではないと思います。
 
 閣議決定当日にお送りする共謀罪シリーズ(第16回)は以上です。

(弁護士・金原徹雄のブログから)
2017年2月6日
レファレンス掲載論文「共謀罪をめぐる議論」(2016年9月号)を読む
2017年2月7日
日弁連パンフレット「合意したら犯罪?合意だけで処罰?―日弁連は共謀罪に反対します!!―」(五訂版2015年9月)を読む
2017年2月8日
「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」(2017年2月1日)を読む
2017年2月10日
海渡雄一弁護士with福島みずほ議員による新春(1/8)共謀罪レクチャーを視聴する
2017年2月21日
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介
2017年2月23日
日本弁護士連合会「いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書」(2017年2月17日)を読む
2017年2月24日
「安倍政権の横暴を許すな!」連続企画@和歌山市のご案内~3/3共謀罪学習会&3/25映画『高江―森が泣いている 2』上映と講演
2017年2月28日
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介vol.3
2017年3月1日
ついに姿をあらわした共謀罪法案(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案)
2017年3月3日
「共謀罪」阻止の闘いは“総がかり”の枠組みで~全国でも和歌山でも
2017年3月4日
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介vol.4

2017年3月6日
共謀罪に反対するのも“弁護士”、賛成するのも“弁護士”
2017年3月8日
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介vol.5~「テロリズム集団その他」のまやかし

2017年3月9日
3月9日、和歌山で共謀罪に反対する街頭宣伝スタート~総がかり行動実行委員会の呼びかけで
2017年3月17日
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介vol.6~立憲デモクラシーの会が声明を出しました

「愛国」二題~山口二郎氏「愛国の作法」と鈴木邦男氏「愛国心スピーチ」

 今晩(2017年3月20日)配信した「メルマガ金原No.2757」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
「愛国」二題~山口二郎氏「愛国の作法」と鈴木邦男氏「愛国心スピーチ」

 2月9日の朝日新聞による第一報からまだ一月半も経っていないとは信じられないくらい、めまぐるしい展開を見せる「森友学園」問題については、比較的早い段階の2月17日に私もメルマガ(ブログ)で取り上げたものの、その後、2月26日に続報を1本書いただけで、ほぼお手上げ状態となり、ただ注意深く情勢を見守っているだけという、かなり受け身のスタンスになってしまっており、「これでいいんだろうか?」という疑問が頭をもたげたりもします。
 
 問題の本質(の一つ)は、政治や行政という公的な領域で貫徹されるべき「正義」があまりにも蔑ろにされているという(極めて強い疑い)だろうと思います。従って、学校法人森友学園が運営する塚本幼稚園において、園児に教育勅語を暗唱させるというような「愛国教育」が行われていたことや、森友学園の周辺にいわゆる「愛国者」の群れがぞろぞろ出没していること自体は、もしかすると「本筋」ではないのかもしれません。
 さはさりながら、この機会に、括弧付きの「愛国」のうさんくささを、広く国民が共有することに何程か効果があるのなら、それもまた有意義ではないかと思い、今日は、「愛国」二題をお届けすることにしました。
 
 まずはじめは、昨日(3月19日)の東京新聞「本音のコラム」に掲載された山口二郎法政大学教授(政治学、立憲デモクラシーの会共同代表)による「愛国の作法」です。
 この記事自体は、東京新聞のWEB版では公開されていませんが、もともと山口二郎さんが、ご自身のtwitterで連載(連投というのでしょうか?)したものをまとめたもの、というか、始めからコラムに掲載することを前提にtwitterに連投したのでしょう。
 
愛国の作法1(2017年3月4日)
文科省は学校の道徳で愛国心の教育をするそう。我が国の最高指導者の行状から愛国の作法を導き出せば、こんなことになろうか。
愛国の作法1 自分は愛国者であることを目いっぱい大声で叫びましょう。愛国心の証(し)は日の丸を振りかざし、君が代を歌えばよろしい。教育勅語の暗唱はさらに効果的です。」
→最後の一文は、コラム掲載時に「教育勅語を暗唱できれば愛国心は優等です。」と修正されました。もちろん、「道徳」の教科化を踏まえた変更であることは言うまでもありません。
 
愛国の作法2(2017年3月4日)
「愛国の作法2 自分が純粋で過激な愛国者であることを示せば、周りの人間はみな愛国心に感動し、あなたの望む無理難題を聞いてくれるかもしれません。お父さん、お母さんに小遣いを上げてほしいという時も、自分は愛国者だと大声で言えば効果覿面。何しろ国有地をただ同然でもらった愛国者もいるくらい。」
 
愛国の作法3(2017年3月4日)
「愛国の作法3 愛国者は機を見るに敏でなければなりません。同じ愛国仲間でも、やばそうな奴が愛国をネタに変なことをしていると気づいたら、さっさと裏切り、知らん顔をしましょう。愛国者に節操は不要です。あいつは真の愛国心がわかっていないとうそぶくのも、保身には効果的です。」
 
愛国の作法4(2017年3月4日)
「愛国の作法4 愛国者はなにより自分を愛する人です。愛国教育に熱心な文科省の高級官僚も、法を無視して、退職後の天下りを確保するために組織的に動いていたくらいですから。自分の私利私欲を追求するときにも、愛国だと言えばだれも邪魔しません。(愛国心とはなんと効果的な魔除けでしょう。)」
→括弧した部分はコラム掲載時に削除されました。
 
「愛国の作法5 愛国者は強い者の心中を忖度(そんたく)し、気に入られるよう行動します。政治家の無理難題を実現した財務省の官僚こそ、愛国者の鑑(かがみ)です。」
 
 「愛国の作法」といえば、姜尚中さんが2006年に朝日新書から刊行した著書のタイトルを思い出しますので、それと区別するために、山口二郎さんが書かれたコラムのタイトルは、「愛国の作法2017」とすべきかもしれません(と、私が勝手に変更する訳にもいきませんが)。
 
 そして、「愛国」二題のもう1つは、やはり昨日(3月19日)行われた「『森友10万人デモ』安倍退陣に追い込もう! 緊急集会クライマックス」(国会正門前)での、鈴木邦男さん(一水会最高顧問)によるスピーチです。
 動画はいくつかありますが、比較的音声が聴き取りやすいものを2種類ご紹介します。
 
 
 
2017年3月19日【森友10万人デモ】(森薫)(1時間57分)

鈴木邦男さんのスピーチは36分~48分、制服向上委員会の歌は49分~1時間02分です。
 
 最初は、鈴木さんのスピーチ全文文字起こしに挑戦しようかと思ったのですが、時間の都合と、とても完全に聴き取れる自信がなく断念しました。
 そこで、IWJのダイジェスト動画に収録された鈴木さんのスピーチの一部のみ、以下のとおり文字起こししてみました。これだけでも、なかなか感銘深く読んでいただけるのではないかと思います。
 
愛国心というのはね、全部『自己申告』なんですよ。僕も今まで、『俺は愛国者だ』というのは、1万人以上の人に会ってますよ。でも、ほとんどが全部インチキですね。だって、自分で(愛国心があると)言うんですからね。それと、愛国心を言う人には『愛』はありません。本当に愛国心がある、日本が好きだというならば、この時代が好きだ、この人たちが好きだ、自分はそれに影響されて頑張っていこうというのなら、心の中で思ってればいいわけでしょう?それをわざわざ、『俺は愛国者だ』、『俺は愛国者だ』と言ったら、大体、『でも、あいつは違うんだ』と、誰かを批判するために言いますよね。でまた、他国を攻撃するために使いますよね。だから、NOや反対のために言うならば、それはもう愛国心じゃないだろう。」
三島由紀夫は1970年に自決しましたけれど、その2年前に、実は朝日新聞に、愛国心について文章を書いている。それを僕も読みました。『愛国心という言葉は嫌いだ』と書いてあるんですよ。『これ(愛国心という言葉)は官製のにおいがする。国家が押しつけてる。自分だけが日本からぽっと抜け出して、なんか犬か陶器を愛するように愛してる。そういう思い上がりの心がある。さらに、愛というのは普遍的なもののはずなのに、国境で区切られている愛なんてあるのか』とあって、すごいなと。」
「でも三島由紀夫はね、多分、1968年の人に対して言ったんじゃないんですよ。今の我々に対して言ったんですよ。」
 
 鈴木さんのマガジン9での連載のタイトルは「鈴木邦男の愛国問答」であり、岩波ブックレットから『〈愛国心〉に気をつけろ!』(2016年6月刊)という著作も出されていますので、さらに詳しく鈴木さんの意見を知りたい方は、それらをご参照ください。

※参考サイト
マガジン9「鈴木邦男の愛国問答」バックナンバー
岩波ブックレット『〈愛国心〉に気をつけろ!』


 「愛国」二題、いかがだったでしょうか?
 2015年3月に改訂された「小学校学習指導要領 第3章 道徳」では、その教科の内容を以下のように定めています。
 
(抜粋引用開始)
〔第3学年及び第4学年〕
主として自分自身に関すること。
(1) 自分でできることは自分でやり,よく考えて行動し,節度のある生活をする。
(2) 自分でやろうと決めたことは,粘り強くやり遂げる。
(3) 正しいと判断したことは,勇気をもって行う。
(4) 過ちは素直に改め,正直に明るい心で元気よく生活する。
(5) 自分の特徴に気付き,よい所を伸ばす。
主として他の人とのかかわりに関すること。
(1) 礼儀の大切さを知り,だれに対しても真心をもって接する。
(2) 相手のことを思いやり,進んで親切にする。
(3) 友達と互いに理解し,信頼し,助け合う。
(4) 生活を支えている人々や高齢者に,尊敬と感謝の気持ちをもって接する。
主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること。
(1) 生命の尊さを感じ取り,生命あるものを大切にする。
(2) 自然のすばらしさや不思議さに感動し,自然や動植物を大切にする。
(3) 美しいものや気高いものに感動する心をもつ。
主として集団や社会とのかかわりに関すること。
(1) 約束や社会のきまりを守り,公徳心をもつ。
(2) 働くことの大切さを知り,進んでみんなのために働く。
(3) 父母,祖父母を敬愛し,家族みんなで協力し合って楽しい家庭をつくる。
(4) 先生や学校の人々を敬愛し,みんなで協力し合って楽しい学級をつくる。
(5) 郷土の伝統と文化を大切にし,郷土を愛する心をもつ。
(6) 我が国の伝統と文化に親しみ,国を愛する心をもつ
とともに,外国の人々や文化に関心をもつ。
(引用終わり)
 
 来年から、この学習指導要領に基づいて教科化された「道徳」が生徒に教えられるのですが、その中には、しっかりと「国を愛する心をもつ」ことも含まれています。
 瑞穂の國記念小學院の開校はとりあえず頓挫しましたが、全国全ての小学校の生徒たちにこの学習指導要領が適用されるということで、私たちも、「愛国心」に無関心でいるわけにはいきません。
 

放送予告4/30『憲法70年 平和国家の誕生(仮)』(NHKスペシャル)

 今晩(2017年3月19日)配信した「メルマガ金原No.2756」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
放送予告4/30『憲法70年 平和国家の誕生(仮)』(NHKスペシャル)

 今年は、日本国憲法施行70周年。普通なら、政府主催の盛大な祝賀大会があっても不思議はない(?)と思いますが、まあ、ないでしょうね。
 私の地元・和歌山では、2014年以来、憲法記念日和歌山城西の丸広場を会場として開催してきたイベントを、“HAPPY BIRTHDAY 憲法 in Wakayama 2017”として今年も開催します。
 そろそろ、その案内も書かなければとは思っているのですが、中身がまだ固まりきっておらず、もう少ししてからにしようかと思います。とりあえず、ほぼ例年通りのチラシが出来上がってきていますので、それだけご紹介しておきます。
 
 ところで、いずれ憲法施行70年をテーマとしてTVのドキュメンタリー番組もいくつか放送されるだろうと思うのですが、今のところ、地上波で目に付いた番組は、以下のNHKスペシャルだけです。
 
日本国憲法の施行から70年を迎える。今、新たな資料の公開で憲法誕生の知られざる舞台裏が明らかになりつつある。
 たとえば「昭和天皇実録」などの公開で浮かび上がった新事実。それは昭和天皇が敗戦直後の昭和20
年9月4日、勅語で「平和国家の確立」を明らかにし、憲法改正の調査を命じていたことである。
 さらに幣原喜重郎首相が戦争放棄マッカーサーに提唱。GHQは戦力不保持の草案を作成する。しか
し、GHQ草案の条文に「平和」の文字はなかった。では、どこから来たのかー。
番組では、近年、発掘された新たな資料をもとに、日本国憲法が誕生していく1年8か月を描く。」
 
 以上の番組案内にある「昭和20年9月4日」の「勅語」というのは、「第八十八臨時議会開院式勅語」というものでしょう。全文引用してみます。
 
第八十八臨時議会開院式ノ勅語(昭和20年9月4日)
(引用開始)
朕茲ニ帝国議会開院ノ式ヲ行ヒ貴族院衆議院ノ各員ニ告ク
朕已ニ戦争終結ノ詔命ヲ下シ更ニ使臣ヲ派シテ関係文書ニ調印セシメタリ
朕ハ終戦ニ伴フ幾多ノ艱苦ヲ克服シ国体ノ精華ヲ発揮シテ信義ヲ世界ニ布キ平和国家ヲ確立シテ人類ノ文
化ニ寄与セムコトヲ冀ヒ日夜軫念措カス此ノ大業ヲ成就セムト欲セハ冷静沈著隠忍自重外ハ盟約ヲ守リ和親ヲ敦クシ内ハ力ヲ各般ノ建設ニ傾ケ挙国一心自彊息マス以テ国本ヲ培養セサルヘカラス軍人遺族ノ扶助
傷病者ノ保護及新ニ軍籍ヲ離レタル者ノ厚生戦災ヲ蒙レル者ノ救済ニ至リテハ固ヨリ万全ヲ期スヘシ
朕ハ国務大臣ニ命シテ国家内外ノ情勢ト非常措置ノ径路トヲ説明セシム卿等克ク朕カ意ヲ体シ道義立国ノ皇謨ニ則リ政府ト協力シテ朕カ事ヲ奨順シ億兆一致愈々奉公ノ誠ヲ竭サムコトヲ期セヨ
(引用終わり)
 
 今年1月4日、朝日新聞がこの勅語の起草過程を、国立公文書館のデジタルアーカイブから跡づけて記事にしています。
 
 
 
 
 なるほど、国立公文書館のデジタルアーカイブで、「第八十八回帝国議会開院式勅語案」というキーワードで検索すると、全部で15枚の画像が出てきます。
 この勅語の修正過程を検証して記事にしたということですね。
 
 けれども、番組案内に「憲法改正の調査を命じていた」とある部分は、昭和天皇実録を読んでいないのでよく分かりません。
 また、「GHQ草案の条文に「平和」の文字はなかった。」ですが、たしかに条文(第8条)には、日本国憲法第9条1項の「国際平和を誠実に希求し」に相当するような表現はありませんでしたが、前文には、既に“all peoples have the right to live in peace”(平和ノ裏ニ生存スル権利ヲ有スル)というような表現が盛り込まれていました。
 
 
 録画して、しっかりと視聴したいと思います。

happybirthday憲法inwakayama2017チラシ 

中野晃一氏 講演会「市民の力で立憲民主主義を創る~他者性を踏まえた連帯の可能性~」(4/28和歌山県民文化会館)のご案内

 今晩(2017年3月18日)配信した「メルマガ金原No.2755」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
中野晃一氏 講演会「市民の力で立憲民主主義を創る~他者性を踏まえた連帯の可能性~」(4/28和歌山県民文化会館)のご案内

 毎年の恒例行事となっている青年法律家協会和歌山支部による憲法記念行事は、長らく「憲法を考える夕べ」と呼称して開催してきました。毎年、夕刻の午後6時に開演する例となっていたからです。
 ところが、諸般の事情から、一昨年(山本健慈前和歌山大学学長)、昨年(青井未帆学習院大学教授)と2年続いて連休はじめの午後に開催することとなったため、いくら何でも「夕べ」はないだろう、という大方の会員の意見にもかかわらず、伝統を重んずる支部長の強いこだわりから、強引に「憲法を考える夕べ」というチラシが作られました。
 証拠として(?)「九条の会・わかやま」に掲載されたチラシをご紹介しておきます。
 
2015年4月29日(水・祝)13時30分~ 
山本健慈氏「学び続ける自由と民主主義~不安の時代に抗して」

 
 そして、今年です。
 「青年法律家協会」自体は、『七人の侍』や『ゴジラ』や自衛隊(さらに言えば私もそうですが)と同じ1954年に誕生したのですが、和歌山支部の結成は(私はまだ中学に入ったばかりの年です)1967年のことであり、つまり今年が記念すべき支部結成50周年なのです。
 当初は、50周年記念として大がかりなイベントを企画しては?とか、一般市民に訴求力のある著名なゲストを招いた講演会を企画しては?というような声もあったのですが、結局、憲法記念行事については時間切れで、通常モードで行くことになりました。
 その代わり、年内には「青年法律家協会和歌山支部 50周年記念誌」が出来ると思います(多分)。
 
 もっとも、憲法記念行事は通常モードで、と言っても、知っている人にとっては「待望の」と言ってもよいでしょう、素晴らしい講師に来ていただけることになったと自負しています。
 上智大学教授(国際関係学部長・政治学)の中野晃一さんです。
 立憲デモクラシーの会や市民連合(安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合)の呼びかけ人としての、この間の中野先生の活躍は、今さらご紹介するまでもないでしょう。私のメルマガ(ブログ)でもたびたびご紹介しています(巻末でその一部にリンクしておきます)。
 
 とはいえ、正直に申し上げて、私が中野晃一さんという上智大学で政治学を講じておられる研究者をはっきりと意識したのは、それほど以前ではなく、2014年10月のことでした。
 その年の10月8日、日本弁護士連合会が主催する「閣議決定撤回!憲法違反の集団的自衛権行使に反対する10・8日比谷野音大集会&パレード」におけるリレートークに、立憲デモクラシーの会を代表して登壇された中野晃一さんのスピーチに感銘を受け、私は思わず全文文字起こしをしただけではなく、「安倍晋三首相の“正気とは思えない”歴史認識と積極的平和主義~第13回アジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)での基調講演から」という大作を書き上げてメルマガ&ブログにアップしたほどでした。
 これは何度でも聴いて欲しい、読んで欲しいスピーチなので、以下に再掲します。
 
2014.10.08「閣議決定撤回!憲法違反の集団的自衛権行使に反対する10・8日比谷野音大集会&パレード」:中野晃一さん【7/18】(6分05秒)

(以下の文字起こしにおける漢字、送り仮名、句読点などは全て金原の責任で選択しています。ただし、シャングリラ・ダイアローグ演説のみは、首相官邸ホームページから引用しました)
 皆さん、こんばんは。「立憲デモクラシーの会」呼びかけ人ということで、今日お招きいただきました。実は、青井さんも呼びかけ人なので、私だけがこのタイトルを持ってる訳ではおよそないんですけれども。
 政治学をやっております。政治学をやってる者からすると、日弁連主催のこのような集会にお呼びいただけるっていうのは、ちょっと自分が上り詰めたというような感慨があります(笑)。というのは、法律と政治というのは必ずしもあまり仲がいい分野ではなくって、近親憎悪のようなものがあると思うんですが、どちらかというと、法律というのは、実際のところ、内閣法制局の方が頑張ったり、色々するもんですから、どんな法律でもある程度ソーセージのように、それなりに食べられるものに出来上がっている訳ですね。弁護士の方であるとか法曹の方というのは、食べ物として法律を、一応理に適ったものだということでやってらっしゃるんだと思うんです。政治学というのは、その点、ソーセージができる過程を見るものでありまして、あまり見ない方がいいというようなことが言われています。クズ肉が入ったりスジが入ったり骨が混じったりよく分からない添加物が入ったりというようなことがある訳です。ただ、私のような政治学者であっても、青井さんのような憲法学者、そしてまた日弁連の方たちとこうやって一緒に立ち上がっているというのは、およそクズ肉どころか、入っていてはいけないものが、長靴だとか何だとか、よく分からないものが、今入っている法律が作られようと、そのための閣議決定がなされたということなんではないかと思っております。
 それだけの危機にある訳なんですが、政治学者のはしくれとして、一応、集団的自衛権、そしてその安倍さんがやろうと言っている「積極的平和主義」というのは何なのかということを自分なりに調べてみました。しかし、どのような報告書を見ても「積極的平和主義」といったもののきちんとした定義というのはなされていないようです。私が唯一知っているものというか、見つけることができたものは、日本経済新聞の「経済教室」に昔、北岡(伸一)さんが書いたものなんですけれども、ここで彼は、「積極的平和主義とは、消極的平和主義の逆である」(笑)「消極的平和主義とは、日本が非武装であればあるほど世界は平和になるという考えである」と、憲法を正確に定義しているんですね。どういうことかと言うと、「積極的平和主義というのは、日本が抑止力を高めれば高めるほど、いわば武装すればするほど平和になる」という、「消極的平和主義」と彼らが呼ぶものの真逆の考えであると、そういうことのようなんです。
 で、もうちょっとさらに調べてみて、安倍さんがまさにその与党協議という茶番が行われているときに、外国に行ってぺらぺら「これからこういうことやります」と話していった1つの例であるシャングリラ・ダイアローグという場での5月の30日の演説があります。結構、全文を読むとぞっとするような自己陶酔のたくさん入った気持ち悪いものなんですけども、ここでこんなことを言っています。「国際社会の平和、安定に、多くを負う国ならばこそ、日本は、もっと積極的に世界の平和に力を尽くしたい、「積極的平和主義」のバナーを掲げたいと、そう思うからです。自由と人権を愛し、法と秩序を重んじて、戦争を憎み、ひたぶるに、ただひたぶるに平和を追求する一本の道を、日本は一度としてぶれることなく、何世代にもわたって歩んできました。これからの、幾世代、変わらず歩んでいきます
 正気とは思えないですよね(笑と拍手)。「何世代にもわたって」、「ひたぶるに」って言葉が分かんないんですけども、「歩んできた」と言ってしまうんです。これは、戦争は何だったんだろうかと。あれは、青井さんも仰ってましたけども、せいぜい我々、戦争知らなくなって2世代目ぐらいの40代ぐらいなんですけども、それで一体なんで「何世代にもわたって」っていうことを安倍さんは言ってしまうのかと。
 彼の大好きな靖国神社、そちらで書いてある「靖国Q&A」というのが子ども向けにありまして、そこを見ると、子どもにも分かるように靖国神社を説明しているというものなんですけれども、そこでこんなことが書いてあります。「靖国にまつられている神は誰なんですか?」という問いに対してなんですが、「戦争は本当に悲しい出来事ですが、日本の独立をしっかり守り、平和な国としてまわりのアジアの国々と共に栄えていくためには戦わなければならなかったのです。こういう事変や戦争に尊い命を捧げられたたくさんの方々が靖国神社の神様としてまつられています」そこに平和を祈りに行くのが安倍さんな訳です。恐ろしいですよね。
 私は金曜日にノーベル平和賞を9条を利用(保持)してきた日本国民が受賞するか、どきどきしながら見守っているんですけれども、安倍さん、このままいくと、あの授賞式にのこのこ出て行って、そしてこのシャングリラ・ダイアローグの演説をコピペして、またもう1回読むんではないかと恐れています。必ず閣議決定を撤回させて、我々の手に主権を取り戻せるように一緒に頑張りましょう。
 
 このスピーチが行われたのは、市民連合が立ち上げられる1年以上前のことでしたが、近時の中野さんの社会的活動の中心は、立憲デモクラシーの会から市民連合の方に比重がシフトしているように見えますが、目指すところは同じということでしょう。
 今年の青法協和歌山支部憲法を考える夕べ」(岡正人支部長念願の午後6時開演となって堂々と名乗れます)での中野先生の講演の演題は「市民の力で立憲民主主義を創る~他者性を踏まえた連帯の可能性~」というものであり、近年の中野先生の社会的活動を凝縮したような良い演題だと(主催者の一員ながら)思います。
 ちなみに、演題のうち、メインテーマは、中野先生の共著書のタイトルを主催者から提案して同意いただいたもの、サブテーマは中野先生から提案いただいたものです。
 それでは、チラシ記載情報を転記します。

チラシから引用開始)
青法協憲法記念行事
憲法を考える夕べ
 
2017年4月28日(金) 
 開場 午後5時30分
 開演 午後6時00分
 
和歌山県民文化会館 小ホール
 和歌山市松原通1丁目1 電話:073-436-1331
 
入場無料 予約不要
 
講演 中野晃一氏(上智大学国際教養学部長、教授)
市民の力で立憲民主主義を創る
~他者性を踏まえた連帯の可能性~
 
講師プロフィール
1970年東京生まれ。政治学(日本政治、比較政治、政治思想)。
東京大学(哲学)および英国オックスフォード大学(哲学・政治学)の両校を卒業ののち、米国プリンストン大学にて政治学の修士号および博士号。
安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合、立憲デモクラシーの会などの呼びかけ人。
著書に『つながり変える私たちの立憲政治』(大月書店)、『右傾化する日本政治』(岩波新書)、『戦後日本の国家保守主義-内務・自治官僚の軌跡』(岩波書店)など。
 
主  催 青年法律家協会和歌山支部
連絡先 和歌山市岡山丁50番地2 電話:073-436-5517
      岡本法律事務所(弁護士 岡 正人)
(引用終わり)
 
 昨年夏の参院選和歌山県選挙区においては、市民連合わかやまが野党に推薦を呼びかけ、日本共産党社民党生活の党と山本太郎となかまたちの3党から推薦を得、民主党民進党)も推薦こそしなかったものの、擁立予定であった予定候補者を衆院選に回すという事実上の協力を行い、市民連合、関西市民連合からの推薦も得て、ゆら登信さんを無所属の野党統一候補として闘ったものの、残念ながら自民党現職に及びませんでした。
 市民連合わかやまは、参院選終了後も「安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める」活動を継続することを確認しており、この中野晃一さんが講演のために和歌山を訪れる機会を逃さず、県下各地域で活動の中心となっている方々に、是非中野さんのお話を聴いて欲しいと呼びかけるはずです。
 また、市民連合わかやまの活動にこれまで直接関与していなかった方も、中野先生のお話に刺激を受け、活動の輪の中に入ってくれればいいな、などと期待したりしています。
 別に青法協和歌山支部と市民連合わかやまが提携した企画という訳ではありませんが、まさに時宜にかなった講演会だと確信しますので、是非お誘い合わせの上、ご参加くださいますようお願いします。
 
(参考動画)
2015年9月21日(月)
日本カトリック「正義と平和」全国集会東京大会
基調講演「東アジアにおける平和と社会正義のために今」(1時間40分)
2016年11月19日
自由の森学園・第32回公開教育研究会
教育講演会「壊れゆく世界を変える個人の勇気について」(2時間9分)
 

(弁護士・金原徹雄のブログから)
2014年10月10日
日弁連が集団的自衛権行使に反対する集会とパレードを主催する意義 
2014年10月11日
安倍晋三首相の“正気とは思えない”歴史認識と積極的平和主義~第13回アジア安全保障会議(シャングリラ・ダイアローグ)での基調講演から
2015年8月28日
動画紹介「100大学有志共同行動記者会見」&「日弁連・学者の会合同記者会見」(8/26)
(中野晃一氏発言文字起こし)
「あの、もういい中年なんですけども、この場にいると若輩者という感じが否めないので、あえて今日お越しくださった報道陣の方たちに向かってお話をさせていただきます。私は、この部屋に入ってくる時に、戦(おのの)くような思いがありました。なぜならば、ここはまさに、全法曹、法曹三者の日弁連の会長、そして元最高裁判事、そして元(内閣)法制局長官、さらには憲法学者の、綺羅星のような、最高権威の先生方が並び揃って、そしてまた、全学界、学者の会、立憲デモクラシーの会、そういった後ろに座ってらっしゃる方々も含めて、このような場というのは、今まで私は見たことがない、聞いたことがない。本を読んだり、テレビで見たり、新聞で読んだりしたことがある人たちが、こんなに揃っている場所っていうのは見たことがないです。これは、日本の法の支配、そして人権の擁護、あるいは学問、教育、そういったことがいかに今危機にさらされているのかということを示している以外の何ものでもないと思います。そうでなければ、こんな総結集は考えられない。そうなってくると、全報道はどこにいるんだということになるんだと思うんです。全法曹がある、全学界がある、(拍手)全報道はどこにあるんですか?自由や民主主義、立憲主義、そういった、あるいは平和。それがあって初めて人権が擁護できて、学問ができて、教育ができる。報道も同じじゃないですか?報道の自由が今危機にあるということも言われています。(拍手)おいでになってくださっている皆さま方は、本当は私はこちら側に一緒に座って、一緒に安倍政権に向かって対峙をせよと、安保法案、これは違憲であるからこんなものは認められないということを言う側にあるんだという風に信じております。山口(二郎)さんの方からもありましたけれども、今後さらに、我々の抵抗は国会の内外で続いていきます。(8月)30日には、総がかり行動ということで、10万人を目指して大結集を行おうということで各団体連携しています。これをきちんと伝えてください。若者も立ち上がりました。お母さんたちも立ち上がった。中年の会だってできた。報道はどこにいるんだということを投げさせていただきたい。これはあなたたちの問題でもあるんです。よろしくお願いします。(拍手)」
2015年10月26日
動画紹介10/25シンポジウム「岐路に立つ日本の立憲主義・民主主義・平和主義―大学人の使命と責任を問い直す」(安全保障関連法に反対する学者の会)
2015年11月24日
『「戦後保守」は終わったのか 自民党政治の危機』(日本再建イニシアティブ)の刊行について

2016年1月8日
中野晃一上智大学教授による「グローバルな寡頭支配vs.立憲デモクラシー」~1/8立憲デモクラシー講座 第4回)
2016年2月2日
中野晃一上智大学教授ふたたび~秋田で語った「憲法九条の力-立憲主義を守る 市民運動のこれから-」
2016年4月6日
中野晃一氏が獨協大学で語った「安倍政権の押しつける『自発的服従』」(1/29)
2016年8月2日
中野晃一上智大学教授(市民連合)による「参議院選の結果と今後」に耳を傾ける(7/29自治体議員立憲ネットワーク)
(一部文字起こし)
「私もいろんなところで、みんなイライラしているな、気持ちがささくれ立っているなという風に正直感じております。それはやっぱり、すっきりして、「ああ、やったやった」というような結果がですね、参議院選挙で収めることが出来れば良かったんですけれども、そういうことにはならなかったということで、どうしてもやっぱり今は、しばらくのところは、何て言うんですか、やや内ゲバモードになりがちなところもあるので、そういうのは避けてですね。私は、根本的には喧嘩っ早い人間なんですけれども、やっぱり、1つポイントかなと思って自分に言い聞かせてるのは、黙ってた方がいいことは黙ってる、っていうことですね。やっぱり、一言余計なことを言いたくなるっていう時はあって、一言余計っていうのはやっぱり「余計」なんで。(笑)余計だけど一言言わせてくださいというのは、余計だから言わない方がいいって、やっぱり多いんですね。それは、ちょっと我慢すれば、そのあとどうでもよくなることが多々ありますけど、言っちゃうと、それ自体がその次にさらに反応を惹起するっていうことがありますんで、非常に当たり前の話なんですけども、辛抱するところは辛抱するっていうことがやっぱり大事かなという風に思っております。」
2017年2月11日
杉尾秀哉参議院議員と中野晃一氏が語る長野の闘いと野党共闘の今後(2017年2月7日@東京)

中野晃一氏講演会(青法協)チラシ

共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介vol.6~立憲デモクラシーの会が声明を出しました

 今晩(2017年3月17日)配信した「メルマガ金原No.2754」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介vol.6~立憲デモクラシーの会が声明を出しました

 1週間ぶりの共謀罪シリーズです(第15回)。
 今週は、日本弁護士連合会が、3月14日(火)に「いわゆる共謀罪に関する法案の上程に反対する市民集会」弁護士会館)を、ついで昨16日(木)には「いわゆる共謀罪に関する法案の上程に反対する院内学習会」参議院議員会館)を連続して開催しています。
 また、昨日(16日)は、日弁連の院内学習会(12時30分~13時30分)と併行して、共謀罪
案に反対する法律家団体連絡会が主催する「共謀罪法案に反対するデモ&院内集会」(12時~/日比谷公園霞門~衆議院第二議員会館)が開かれるなど、法律家団体の活動が目立ちました。
 この内、「共謀罪法案に反対するデモ&院内集会」については、UPLANによる動画がアップされていましたのでご紹介します。
 
20170316 UPLAN 共謀罪法案に反対するデモ&院内集会(2時間07分)
 
 
 さて、今日、「最新ニュース、動画、声明」としてご紹介しようとするのは、立憲デモクラシーの会が、一昨日(3月15日)発表した「共謀罪法案に反対する声明」です。
 立憲デモクラシーの会は、「今必要なことは、個別の政策に関する賛否以前に、憲法に基づく政治を取り戻すことである。たまさか国会で多数を占める勢力が、手を付けてはならないルール、侵入してはならない領域を明確にすること、その意味での立憲政治の回復である。そして、議会を単なる多数決の場にするのではなく、そこでの実質的な議論と行政監督の機能を回復することである。」(
設立趣旨)と宣言し、2014年4月に結成された大学教員等を中心とした研究者のグループですが、呼びかけ人の内、法学専攻者では圧倒的に憲法研究者が多く、刑事法学研究者は、京都大学高山佳奈子教授くらいだったでしょうか(※呼びかけ人)。
 
 その高山教授らが中心となり、去る2月1日には、「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」が出されており、既に私のメルマガ(ブログ)でもご紹介済みです。
 
 今般、立憲デモクラシーの会として声明を出すことになった経緯については、記者会見の冒頭、山口二郎共同代表が述べられたとおり、「この法案が憲法の定める基本的人権の尊重や政府権力の暴走を防ぐという立憲主義の観点から大いに問題があるということで、何等かの反対の意思表示をすべきではないかと内部で議論を」した結果として発表されたものです。
 共謀罪を考える上で、刑事法学的観点からだけではなく、憲法学的観点や政治学的観点からの考察は欠かせません。その意味から、今回の立憲デモクラシーの会からの声明は貴重なものだと思います。
 以下、新聞報道、声明、記者会見の動画(及び文字起こし)の順にご紹介します。
 
(その1 ニュースの部)
朝日新聞デジタル 2017年3月15日23時22分
共謀罪法案に反対声明 学者ら「政府の説明は不十分」

(抜粋引用開始)
 法学や政治学などの専門家で作る「立憲デモクラシーの会」が15日、犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ組織的犯罪処罰法改正案に反対する声明を発表した。「国際条約の批准やテロ
対策のために法案が必要だとする政府の説明は不十分で、納得いくものとは言いがたい」と批判した。
 同会共同代表の山口二郎・法政大教授(政治)や長谷部恭男早大教授(憲法)、高山佳奈子・京都大
教授(刑法)ら5人が都内で記者会見した。
 声明は、人権を制約しかねない刑事罰は必要最小限度にとどめるという原則や、「犯罪行為は既遂の場合に処罰する」といった刑事法の基本原則を揺るがしかねないと指摘。「数の力で無理やり押し通せば、
日本の議会制民主主義に対する国民の信頼をますます損なう」と主張している。
 長谷部教授は「立憲主義の観点から、刑事法の基本原理を動かすには十分な理由が必要だが、必要性も合理性も立証されていない」と話した。高山教授は「(批准のために法案が必要と政府が説明する)国際組織犯罪防止条約の目的はマフィア対策。テロ対策という別の目的を結びつけて法案を作るのは、国民を
欺く行為だ」と述べた。
(引用終わり)
 
(その2 声明の部)
 立憲デモクラシーの会が3月15日に発表した「共謀罪法案に反対する声明」の全文です。
 
(引用開始)
共謀罪法案に反対する声明
 
2017年3月15日
立憲デモクラシーの会
 
 政府は、広範囲にわたる犯罪を計画段階で処罰する「共謀罪」法案(組織的犯罪処罰法改正案)の今国会での成立を図っている。同法案は、対象とする数が当初案より絞られたとはいえ、277もの罪を対象とするもので、刑事罰の謙抑性の原則(人権を制約しかねない刑事罰は必要最小限に留めるという原則)や、犯罪行為が既遂の場合に処罰するという原則など、刑事法の基本原則を揺るがしかねないとして、刑事法研究者からも広く、懸念や批判の声があがっている。
 
 政府は、国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約(以下「国際的組織犯罪防止条約」という)を批准する上で同法案が不可欠であると説明している。しかし、この条約は、Convention against Transnational Organized Crimeという英語名からも分かる通り、国境を超えるorganized crimeの活動防止を目的とするものである。
 
 organized crimeとは、マネーロンダリング、違法薬物・銃器の密輸・密売、売春目的での人身取引等の犯罪を、利得を目的として継続的に行う集団を指す(日本で言う「暴力団」、外国で言う「マフィア」)。organized crimeを「組織的犯罪」と訳すこと自体、妥当性に疑念があるが、277もの罪につき、共同で行う目的を持つ人の集まりを包括的に「組織的犯罪集団」とし、その活動を計画段階で処罰対象とする共謀罪法案と、国際的組織犯罪防止条約とでは、そもそもの趣旨・目的が異なる。各国に立法対応の余地を広く認める条約の文言(*)が、条約の本来の趣旨を超えて、異なる目的のために濫用されている疑いがある。同条約の公式「立法ガイド」も、各国の刑事法の諸原則に基づく法整備を求めるのみで、共謀罪の導入を必須とはしていない。
 
 また、政府は東京オリンピックを控えたテロ対策を、同法案が必要な理由として挙げているが、テロ対策を目的として、爆弾テロ防止条約、人質行為防止条約、航空機不法奪取防止条約等、数多くの条約がすでに締結されており、それらと国際的組織犯罪防止条約とは体系をそもそも異にしている。
 
 以上で述べた通り、国際的組織犯罪防止条約を批准するために、あるいはテロ対策のために、共謀罪法案の成立が必要であるとの政府の説明はきわめて不十分であり、納得のいくものとは言い難い。刑事罰の謙抑性、既遂処罰の原則等の刑事法の基本原則を揺るがしかねないものである以上、なおさら、立法の合理性・必要性は厳密に立証されるべきである。
 
 同法案については、法務大臣の指示で法務省が、正式の法案提出を待って国会で議論すべきだ(つまり、それまでは議論すべきでない)との文書をマスコミ各社に配付した後、撤回・謝罪にいたるなど、政府による説明の内容のみならず、審議に向けた政府の姿勢にも疑問がある。立法の合理性・必要性に深い疑念の残る法案を十分な説明もないまま、数の力で無理やり押し通せば、日本の議会制民主主義に対する国民の信頼をますます損なうこととなろう。
 
* 国際的組織犯罪防止条約は、犯罪集団(organized criminal group)を、3人以上からなる継続的集団で、4年以上の拘禁刑で処罰されるべき犯罪の実行を目的とし、金銭その他の物質的利益を直接または間接に獲得することを目的とするもの、と広く定義している。
(引用終わり)
 
(その3 動画の部)
 3月15日(水)午後2時から、衆議院第1議員会館第3会議室で開かれた記者会見の動画は、今のところ、IWJによるものだけしか見つけていません。
 全編動画を見るためには会員登録(有料)が必要です(是非登録をお願いします)。
 ハイライト動画と併せてご紹介します。
 
 
 
 ところで、この記者会見の模様については、「立憲デモクラシーの会」ホームページに、質疑応答部分も含めた文字起こしが掲載されており、非常に便利です。
 是非、全文をお読みいただければと思います。
 以下に、出席された5人の方の発言の一部(といってもやや長いですが)をご紹介します。
 
山口二郎氏(法政大学教授・政治学・共同代表)
「ご承知の通り、今の日本の国会は議会の体をなしていない。およそ為政者、権力者が野党の質問さらにはメディアの批判に対して説明責任を果たしていないという現状であります。このような国会において、このような憲法上極めて疑義の多い法案を審議し、通過させるというようなことはありえないと私は思います。今の高山先生のお話でございますけれども、まさにこの安倍政権の政治は「かこつけの政治」でありまして、オリンピックにかこつけて共謀罪を出す。働き方改革にかこつけて残業代ゼロを可能にする。あるいは南スーダンの平和にかこつけて自衛隊を出して武器使用を可能にする。いろんなかこつけがあるわけです。それはまさに国民が一見もっともらしい理屈で「そうかなあ」と思えるような状況をつくっておいて、まったく違う中身の危険極まりない政策、法律を提出し、これを実現するという手法です。国民を欺いて権力にとって都合のいいような法律をどんどんつくっていく。そういうかこつけの手法が今の政
治の特徴でして、この共謀罪法案はその典型例だと思うわけであります。
 それからもう一つ、その濫用の件については各先生から指摘があった通りなんですけれども、日本の政府が基本的人権をどのように考えているかというのは、やはり今、目の前にある具体的事例から大体想像がつくわけですよね。沖縄における山城博治氏に対する誠に不当とも思えるような長期勾留。警察・検察はもとより裁判所さえ基本的人権を守るという砦にはなっていないという感じがするわけです。そのような状況で共謀罪法案ができれば、警察・検察に対してますます人権を抑圧する大きな武器を与えることに
なってしまうということも憂慮しているところであります。
 以上の観点から、やはりこの共謀罪法案を本国会に提出する。まして通過させるということはあっては
ならないと思っているところであります。」
「治安関係、法務官僚、警察官僚には持続する志がやっぱりあるんだなあということを、今回感じています。これは「いつかやりたい」と思っていたわけですね。今、安倍政権のもとで次々と強行採決によって憲法上疑義のある法案が通るという状況ですから、そういう官僚にとってはいわば大きな機会が広がったということでしょう。今まで共謀罪を邪魔していた障害が取り払われて道が広がったということで、こう
いうタイミングで出してきているのではないかなというふうに思うわけですよね。だから、この2,3年間の国会の空洞化というか国会の劣化が、官僚をして「今がチャンス」と思わしめたんじゃないかと私は考えます。」
 
長谷部恭男氏(早稲田大学教授・憲法学)
刑事罰は、これは権力行使が最も先鋭な形で表れるところであることは皆さんご承知の通りでして、その刑罰権の行使を抑制する刑事法の基本原則、異本原理。これを揺るがせにすることは、立憲主義の観点からしても、座視をすることはできないことだろうと思います。少なくともこうした刑事法の基本原則、基本原理。これを動かすには、それを支える十分な理由が必要であるはずですが、本日の声明は、その十分な理由が立証されていないのではないか。そういう疑念を示すものであります。今の声明のなかにもあります通り、そもそもこの法案が成立しなければ締結できないと言われている国際的な組織犯罪防止条約。この条約の趣旨と今回の法案の内容の間には、見過ごしがたい乖離、ズレがあるように見受けられる。そのことからしても、この刑事法の基本原則を動かすに足る十分な理由、必要性、合理性というものが示
されているとは言い難いのではないかと私は考えております。」
「例えば刑事罰の謙抑性というのは、むしろ憲法の個々の条文の前提になっているものの考え方で、もちろんそれが揺るがせにされたときに、例えば憲法31条に反しているのではないか等々と議論することはできるんですけれども、むしろそういう憲法解釈学者がやるようなちまちました議論よりも、もっと根幹にある刑事法に関する基本原則が今、壊されようとしてるんじゃないのか、そちらのほうがむしろ私は重大な問題なのではないかなという、そういう意識を持っております。」
 
千葉 眞氏(国際基督教大学特任教授・政治学)
共謀罪法案は、稀代の悪法と言われました、戦前戦中の1925年制定の治安維持法を思い起こさせる面があります。もし制定されれば「平成の治安維持法」になる大きなリスクを持っている。そういう法案ではないかと思って、大変憂慮しております。とりわけ2013年には特定秘密保護法が制定され、さらに自民党改憲草案には97条において緊急事態条項が記されておりますし、こういうものが三点セットになると戦前戦中に猛威をふるった治安維持法の再来となる危険性があるように思います。今後どんな勢力が政権を担当するかわかりません。そういうなかでこの法律を利用し誤用しようとする政権が現れないとは限らな
い。私はそのあたりを大変憂慮しております。
 治安維持法は思想犯の取り締まり、集会結社の取り締まりという二つの標的、ターゲットを持っておりました。最初は無政府主義者共産主義者日本共産党員に限定されておりましたけれども、数次の大きな改定を通じまして数多くの団体や人びとを逮捕し、また投獄するという歴史的背景をもった法律でした。その結果、例えば、非戦・反戦キリスト者たち、ホーリネス系、プレズレン系、燈台社の人たち。数多くの人たちが逮捕されておりますし、さらに大本教への弾圧は過酷なものでありました。当時、不敬罪であるとか、疑似宗教であるとか、そういう新しい概念を使って、このような戦争政策に反対する団体や諸個人に対する非常に厳しい施策が採られたわけであります。そこでやはり顕著なのは、拡大解釈が権力担当者によって自由になされたということ、そして当時「草木もなびく」と言われた絶対的権力の行使の手段に、治安維持法が使用されたという事実です。」
 
五野井郁夫氏(高千穂大学教授・政治学)
「先ほど千葉先生からもお話があった通り、やはり治安維持法におけるさまざまな状況をわれわれは想起せざるを得ない。特に1941年、昭和16年の治安維持法改正時に「国体を変革することを目的として結社を組織したる者」、「結社を支援することを目的として結社を組織したる者」そして「結社の組織を準備することを目的として結社を組織したる者」という条文を創設しています。この条文を根拠に、準備行為を行ったと官権によって判断されれば検挙してもよいということが実際にあったわけです。警察の側、捜査機関の側が判断した場合には、外形的にどうであるかではなくて「内面がこうに違いない」と判断すれば、事実行為なしでも誰でも犯罪者として捕まえられることになります。今回、閣議決定されるということになっている共謀罪とほぼ変わらないことが、昭和16年の治安維持法改正のときにも掲げられているわけ
です。
 では、この結果どうなったのかということですけれども、こういうことがまかり通ったことで、戦中には悲惨な事件が起きました。とりわけ本件に関連して想起したいのは横浜事件です。共謀罪が通ってしまうと、現在でも争われている横浜事件の二の舞になるのではないかと思うわけです。横浜事件は、改造社の雑誌、中央公論社岩波書店朝日新聞社など、さまざまな言論・出版関係者が逮捕されて拷問を受け、4名の方が獄死し、戦時中最大の言論弾圧であり冤罪事件であります。これによって『改造』と『中央公論』が廃刊させられています。同様の要件として「準備行為」というものが、今回の共謀罪には見え隠れしております。過去の悲劇をもう二度と繰り返さないためにも、共謀罪は絶対に容認できないものと考えます。そしてこの共謀罪を定めたテロ等準備罪は、人々が自己の内面で自由に物事を考えるという民主主義の営みを根幹から揺るがすような、大変危険な法案です。従いまして、このような法案は、廃案が妥当であろうと考える次第です。」
 
高山佳奈子氏(京都大学教授・刑事法学)
「まず、先ほど長谷部教授からお話がありました通り、国連条約を締結するための法案であるという説明がなされているわけですけれども、この条約はマフィア対策の条約でありまして、テロ対策は国際法上もうまったく別体系になっているということでございます。テロというのは、政治目的や宗教的目的で行われる。そして、一人でも行うことができる攻撃でございます。しかしこの国連条約のほうは、マフィアのような利益を得ることを目的とし継続的に存続する集団をターゲットとしているものですので、この目的の点からも、またその継続する集団が要件になっているかどうかという点からも、マフィア対策とテロ対
策というのは違ったものであるわけです。テロ対策ということを持ち出して、国連条約とそれを結び付けようというのは、内容的にやはり無理がある。これは国民を欺く情報提供がなされてきたと言わざるを得ません。
(略)
 第二番目に、オリンピック開催のために共謀罪法案が必要であるという説明もなされたことがあります
が、これもまやかしであるということができます。なぜかというと、今まで提出されて廃案になっておりました共謀罪法案が最後に国会にかかっていたのは、2009年の夏でございます。この段階ですでにオリンピックの準備は始まっていたのです。もしそのオリンピック招致のために、このような共謀罪処罰が必要であるということであれば、その時点ですでに議論を始める時間的な余裕が十分にありました。それにもかかわらず、そのときにはまったく議論をせずに、最近になってオリンピックを持ち出すというのは、後付けの理由であって、これもやはり国民の目をごまかすものに他ならないと言えます。」
 それから三番目に今般の法案の新しい点は、対象犯罪の数が多く絞り込まれているということでございます。これは、新しい点なんですけど。確かに過失犯ですとか、もともと予備罪が重く処罰されているような類型について、それと別に共謀罪を考えるということは難しいですから、それらの犯罪類型が除かれているのはわかるんですけれども、ではそれ以外の犯罪類型200数十が絞り込まれているんですが、どういう観点から絞り込まれているのか。これはちょっとわからないんですね。それでどういう犯罪が含まれていてどういう犯罪が除かれているのかを見ていきますと、いくつか目につくところがあります。例えば、
特別公務員職権乱用罪とか暴行陵虐罪、それから公職選挙法違反の罪、政治資金規正法違反の罪、政党助成法違反の罪、地方自治法上の署名運動者等に対する妨害罪、最高裁判所裁判官国民審査法の各種の妨害罪などのような、公の権利を私物化する犯罪類型がかなり多く除かれております。また民間の領域で考えてみましても、会社法上の収賄罪、あるいは金融商品取引法上の収賄罪など10ぐらい民間賄賂罪が、共謀罪の対象犯罪から除かれているわけです。しかしこのような汚職や公権力の私物化というのは、マフィア対策条約である国連条約がターゲットにしているはずの内容の犯罪でございますので、これらをわざわざ除いているというのは一体どういう観点なのか、これがまったく理解できないところでございます。
 最後に、先ほど五野井先生がもうおっしゃっていたんですけれども、刑事法的な観点からの法案自体の問題点をまとめて申し上げます。政府は3点から、処罰範囲が限定されていると言っておりますけれども、これは全然限定になっていないのであります。まず、その適用対象となる集団・グループについては、継続して存在していたこととか、過去に違法行為を行ったというようなことは必要ありませんし、いわんや指定や認定はもちろん不要。何の限定もないわけでして、組織的犯罪処罰法に関する最高裁判例でも、もともと普通の目的で、何の違法な目的もなく組織されているグループであっても、客観的に犯罪行為を行っているのであれば、それはその対象となる団体として認められる。ですから、ある時点から一般的集団だったものが組織的犯罪集団として認められるようになるというのが最高裁判例、組織的詐欺罪に
関する判例として出ております。文言上も制限がなされていないということですね。
 それから準備行為。これも法案には例が挙がっているわけですけれども、「その他」というように書い
てあるので全部含まれるということです。しかも、今まで日本法で処罰してきたような予備罪、準備罪とか、あるいは各種の危険物の取り扱いなどの持っているような危険性が実質的に要件となっていませんので、客観的な行為であれば何でも当たりうるということになってしまって、これも無限定です。そして、犯罪の合意がなされたかどうかということですけれども、これも文言上限定がありませんので、従来の最高裁判所判例による共犯の処罰に係る考え方がそのまま妥当すると考えられ、目配せでも該当しますし、確定的な認識がなくても当たる。暗黙の共謀で足りるということにそのままならざるを得ないように思うわけでして、結局その3点のどの点でも限定になっておりません。とりわけその主体の適用対象のところに「テロリズム集団その他」というのが付け加えられたというのが最新の法案の内容になっているかと思いますが、「その他」が入っているので何の限定にもなっていないばかりでなく、そこにその「テロリズム集団その他」をつけただけなので、あとの部分はまったく変更されていません。すなわち、テロ対策を内容とする条文はただの1か条もこの法案のなかには含まれていないということでございます。全体として「テロ対策、オリンピックのためならば法案が必要なんじゃないか」という世論を巻き起こすために嘘の情報を流して国民を騙したことになっているという観点からも、非常に問題があると考えております。」
 
(弁護士・金原徹雄のブログから)
2017年2月6日
レファレンス掲載論文「共謀罪をめぐる議論」(2016年9月号)を読む
2017年2月7日
日弁連パンフレット「合意したら犯罪?合意だけで処罰?―日弁連は共謀罪に反対します!!―」(五訂版2015年9月)を読む
2017年2月8日
「共謀罪法案の提出に反対する刑事法研究者の声明」(2017年2月1日)を読む
2017年2月10日
海渡雄一弁護士with福島みずほ議員による新春(1/8)共謀罪レクチャーを視聴する
2017年2月21日
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介
2017年2月23日
日本弁護士連合会「いわゆる共謀罪を創設する法案を国会に上程することに反対する意見書」(2017年2月17日)を読む
2017年2月24日
「安倍政権の横暴を許すな!」連続企画@和歌山市のご案内~3/3共謀罪学習会&3/25映画『高江―森が泣いている 2』上映と講演
2017年2月28日
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介vol.3
2017年3月1日
ついに姿をあらわした共謀罪法案(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案)
2017年3月3日
「共謀罪」阻止の闘いは“総がかり”の枠組みで~全国でも和歌山でも
2017年3月4日
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介vol.4

2017年3月6日
共謀罪に反対するのも“弁護士”、賛成するのも“弁護士”
2017年3月8日
共謀罪をめぐる最新ニュース、動画、声明のご紹介vol.5~「テロリズム集団その他」のまやかし

2017年3月9日
3月9日、和歌山で共謀罪に反対する街頭宣伝スタート~総がかり行動実行委員会の呼びかけで

司法に安保法制の違憲を訴える意義(12)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告(田島諦氏ほか)による意見陳述

 今晩(2017年3月16日)配信した「メルマガ金原No.2753」を転載します。
 なお、「弁護士・金原徹雄のブログ」にも同内容で掲載しています。
 
司法に安保法制の違憲を訴える意義(12)~東京・国家賠償請求訴訟(第3回口頭弁論)における原告(田島諦氏ほか)による意見陳述

東京地方裁判所(民事第一部) 
平成28年(ワ)第13525号 安保法制違憲・国家賠償請求事件
原告 堀尾輝久、辻仁美、菱山南帆子ほか454名
被告 国
(第2次提訴)
平成28年(ワ)第39438号 安保法制違憲・国家賠償請求事件(第2次)
原告 池田香代子ほか860名
被告 国
※第3回口頭弁論期日において、第2次提訴事件が先行事件に併合されました。訴訟関係資料は「安保法制違憲訴訟の会」ホームページに集積されています。
 
 昨年4月26日、東京地方裁判所に提訴された2件の安保法制違憲訴訟のうち、国家賠償請求訴訟の第3回口頭弁論が、去る2017年3月3日(金)午前10時30分から、東京地裁103号法廷で開かれました。
 今日は、昨日ご紹介した3人の原告訴訟代理人弁護士による陳述(「準備書面」の説明)に続き、以下の3人の原告の方々による意見陳述をご紹介します。
 
  田島 諦(たじま・たい)さん(作家)
  飯田能生(いいだ・よしき)さん(元NHKチーフプロデューサー)
  岡本達思(おかもと・たつし)さん(パレスチナ難民里親支援)
 
 これまでご紹介してきた原告の方々と同様、当たり前のことですが、安保法制違憲訴訟の原告となった経緯は、お一人お一人みんな違います。そのような違いをしっかりと踏まえ、これを裁判所に伝える努力を通して、安保法制の違憲を司法の場で確認するという共通の目的を達成すべく努力されていることが、原告の皆さんの陳述に耳を傾けるたびに、ひしひしと伝わってきます。
 
 昨日に続き、三輪祐児さん(UPLAN)によって撮影された事前集会・記者会見・報告集会の動画をご紹介します。
 
20170303 UPLAN【前集会・記者会見・報告集会】安保法制違憲訴訟国賠第3回期日(2時間23分)

冒頭~ 入廷前集会(東京地裁正門前)
21分~ 裁判終了後の記者会見
50分~ 報告集会(司会 杉浦ひとみ弁護士)
 51分~ あいさつ 寺井一弘弁護士
 1時間03分~ 伊藤 真弁護士
 1時間25分~ 橋本佳子弁護士
 1時間35分~ 杉浦ひとみ弁護士
 1時間38分~ 原告・田島 諦(たじま・たい)さん(作家)
 1時間44分~ 原告・飯田能生(いいだ・よしき)さん(元NHKチーフプロデューサー)
 1時間51分~ 原告・岡本達思(おかもと・たつし)さん(パレスチナ難民里親支援)
1時間57分~ 全国弁護団交流会・国家賠償訴訟の現状について 福田 護弁護士
2時間14分~ 飯島滋明さん(名古屋学院大学教授)
2時間19分~ 杉浦ひとみ弁護士
 

原告陳述要旨  田 島   諦(たじま たい)
 
 1945 年の夏、わたしの生涯は終ってしまいました。たかだか中学1年にすぎない 12 歳の少年にそんなことがあるものかと言われるかもしれません。しかし、このわたしにとってそれはまぎれもない真実だったのです。なぜか?
 それ以前のわたしには明確な生きる目的がありました。「大東亜戦争」に勝利することです。「大日本帝国」という名を自称し、「東洋平和」のためという大義名分のもとにあの大戦争をはじめたその国家の目的が、そっくりそのまま、このわたしの生きる目的であり生きる支えになっていたのでした。それが一挙に失われてしまったのです。
 そればかりではありません。「大東亜戦争」の目的そのものが正義に反するものであり、その不正な目的のために、この国家は、三千万人ものアジアのひとびとを殺し、三百万人もの自国民をも殺したのだという事実を、認めざるをえなくなってしまったのでした。
 この「大日本帝国」の植民地で敗戦を迎えたわたしは、この国家の保護を一挙に失っただけでなく、この帝国に抑圧されてきた民族からの報復をも受けなければなりませんでした。なぜ、このわたしまでがこんな目にあわなければならないのか?まったくわからなかった。けれど、やがて、すこしずつ、その理由も理解していきます。
 戦後のわたしの生涯は、このわたしが、なぜ、あのような愛国少年につくりあげられてしまったのか、その原因を探り、わたし自身のそのようなありようを克服して、人間としてまっとうなありかたを取りもどしていく、といういとなみに捧げられてきました。
 戦前戦中のわたしには、自分の頭で考え自分で判断して自発的・自主的に行動するなどおもいもよらないことでした。いえ、あの当時は、大人たちも含めて、だれもが、国家が望むように考えることを、いえ、国家が望むように感じることをさえ、直接にであれ間接にであれ、強制されていました。
 和の尊重。一億一心。これに同調できない者は異分子すなわち非国民として、国家が排除する。みんながおなじようなことを、みんなとおなじように、みんなといっしょにやらなければならなかった。そのような「期待される人間像」へと、わたしは、この国家によって純粋培養されたのでした。
 そこから、全生涯をかけて脱却し、自己変革をとげてきた、いまのこのわたしにとっては、ですから、自分の頭で考え、自分で判断し、自発的・自主的に行動できるということ、言いかえれば、みんなとおなじようなことを、みんなとおなじように、みんなといっしょにやりなさいと言われたとき、いやです、と拒否できること、これが、このわたしが生きていくうえで欠くこのできない条件になっているのです。
 この条件を、これまでは、日本国憲法がわたしに保障してくれていました。それが、いま、安保法制の施行によって脅かされようとしています。日本国民はかくあるべしと、日本国という名の国家が、具体的には安倍政権が、規定し、この規定に従えない、あるいは同調できない者を、異分子すなわち非国民として、国家が、実質的には安倍政権が、排除する、といった状況が、安保法制の施行によって、杞憂ではなくなっているのです。
 このわたしがわたしとして生きることを、この日本国という国家の独裁的支配権力を握った安倍政権が、いまや、不可能にしてしまった。
 すくなくとも、きわめて困難にしてしまったのです。安保法制は日本国憲法に違反している、とりわけその根本理念である基本的人権を侵害している、と、わたしが考えるのは、以上の理由によってです。
 

原告意見陳述 飯 田 能 生(いいだ よしき)
 
 私は去年5月まで NHK で報道記者として働いていました。「チーフプロデューサー」という肩書きでニュース制作の現場の管理職を務めていました。番組としては「ニュース7」、「おはよう日本」といったニュース番組の制作、「BSニュース」では編集責任者も務め、最後は「首都圏放送センター」のニュース制作に関わりました。一昨年、安倍内閣集団的自衛権容認し、安保法制の成立を強行させたことが、私の運命を変えました。
 私の父母はともに昭和9年生まれです。父は東京で東京大空襲に遭い家を失い、母は戦時中は山形市内に疎開するなど、戦争の被害を受けました。異なる地で敗戦を迎えた両親ですが、2人が共通して体験したのは教科書の墨塗りでした。きのうまで「天皇陛下は神様だ」「最後は日本軍に神風が吹く」と教えていた教師が、何の謝罪も釈明もせず「昨日まで教えていたことは誤りだった」と言って教科書の記述を次々と墨で潰させたといいます。軍国主義に染められた子どもたちは、それまでの価値観を全面的に否定され、天皇以下、教師に至るまでの大人たちに対する不信感を抱かざるを得ない衝撃的な体験だったと何度も聞かされました。そんな両親にとって「民主主義」は新鮮で理想的な価値観であり、日本国憲法の「平和主義」の理念は戦争体験者としてとても腑に落ちるものだったのでしょう。親からは「民主主義」や「平和主義」の大切さを教えられ、かけがえのない価値観として吸収し成長しました。大学の法学部に学ぶ中で、自分自身でこの価値観を見直す機会がありましたが、この理念はますます私の揺るぎない確信となりました。やがて87年4月にNHKに記者として就職しました。「憲法の精神が行政、立法、司法の場でどのように実現されているのか、何より国民が憲法の恩恵を享受しているのか、すべてこの目で見てやろう!」というのが大きな動機でした。また、おかしいと感じた事を指摘するのがジャーナリストの使命であり、権力には屈しないというのが仕事上での信条でした。しかし、私の人生に予期せぬ事態をもたらしたのが安保関連法案でした。
 そもそも公共放送たる NHK の報道は、不偏不党・公正中立の立場を守り、情報の送り手の主観的な判断を交えず客観報道に徹することが原則です。余計な論評を一切しないのは“行政府も立法府も民主主義が貫かれている”からであり、ありのままを客観的に報道することこそ、重要だと考えるからです。しかしながら安保関連法の成立は、あれほど憲法違反だという指摘を受けながら、審議も尽くされず、数の横暴による「多数決」により成立させられたのです。他方、ジャーナリズムに対して政府・与党からのあからさまな圧力が相次ぎました。テレビ朝日のコメンテーターへの批判、TBSの放送内容に対する非難、沖縄の地方紙に対する暴言、さらには電波管理法に基づくテレビ局の免許更新をちらつかせ政府批判の報道の自粛を迫るかのような総務大臣発言。NHK 前会長が就任記者会見で「政府が右というものを左とは言えない」という発言も、その流れを象徴するものでした。
 徹頭徹尾、民主主義と平和主義を生かしたいと選んだ仕事が、この安保法制法の成立という決定的な出来事でその存在基盤を失いました。私はこれ以上今の報道体制に従事していくことはできなくなったのです。私がぼんやりと想像していた穏やかな人生の流れは、安保法制という大きな波によって流れを変えられました。民主主義の危機を目の当たりにして、家庭にいても職場にいてもまるで大波に飲み込まれて息が詰まるような毎日が始まりました。そして、昨年5月に依願退職を余儀なくされたのです。最早「政府を信じ、国会を信じ、この国の民主主義を信じよう」と無責任に口にすることができなくなったからです。戦後日本に構築された民主主義が目の前で破壊されているときに、この破壊行為に疑問を呈することすら「不偏不党」の大義名分の下では慎重に検討せざるを得ない職場で、できることは限られています。
 私は、残り数年の安泰なサラリーマン人生と、自分の信念を曲げてまで仕事を続けることとの苦しい選択でしたが答えは明瞭でした。この社会の中で私自身はとても小さな存在に過ぎませんが、この濁流から孤独でも一人で抜け出さなければ自分の信念を貫き通すことはできないと思いました。民主主義社会に落とされた影が漆黒の闇に変わる前に、NHK という寄らば大樹を失おうとも職場の仲間との連帯をかなぐり捨てようとも妻子を背負って一人で立ち上がらなければならないと決意しました。それは、私の50余年培ってきた自らの価値観と、これからの子どもたちの未来のために、傷つけられたままではいられないからです。民主主義の時計の針を後戻りさせるのではなく、前に進める司法判断を切に希望いたします。
 

原告意見陳述 岡 本 達 思(おかもと たつし)
 
 1950年に東京に生まれ、66歳に至る私の人生に、大きな影響を与えたのは中学2年の時に読んだ島崎藤村の『破戒』でした。「被差別部落」という存在を初めて知り、それが社会の構造の中で、権力の側が作った制度による差別であると知り、激しい怒りを覚えたのです。
 さらに、それが権力の手による差別にとどまらず、同じ庶民の間での差別として根付く時、人の尊厳はあっけなく失われることを知り、強者が弱者を抑圧する構図に対して反発する気持ちが強くなり、やがてはそうした正義感が私の最も重要な価値観となり、その後の生き方の根幹に据えられたように思います。
 1980年代後半から、私はレバノンパレスチナ難民キャンプの子どもたちを支援する里親運動に参加しました。欧米列強国がそれぞれの思惑から、パレスチナの地にイスラエルを建国させ、一方的に祖国を分割させられたパレスチナ人は、その後もイスラエルの圧倒的な軍事力により、家族や親族を虐殺され祖国から追い出され今に至る悲惨な歴史は、私の正義感に火をつけたのでした。
 そして、いたいけな子どもたちが空爆や虐殺などの暴力に怯え、本来享受しなければならない教育や遊びから置き去りにされた現状に、じっとしていられなかったのです。私たちの里親運動は、現地の子どもに対して 16 歳までの生活や学資の援助をしています。そのほか、幼稚園や図書館の建設援助や教材支援、歯科検診、シリアからの避難民に対する緊急支援、等も行っています。
 パレスチナの人びとは総じて日本人や日本という国に特別の親しみを寄せ、信頼を抱いています。
 欧米諸国も同様の支援をしていますが、特に彼らの日本人に対して寄せる親愛の度は明らかに強いのです。
 その理由は、日本が唯一の被爆国として悲惨な形で敗戦を経験しながらも、見事に立ち直り発展したことに対する尊敬と、なによりもその敗戦から今日まで「非戦」を誓い、平和外交を貫いているからです。
 他の大国が、中東諸国に軍事介入する中で、憲法9条のもと武器を持たず平和外交や NGO による人道支援を続けてきた日本に対しては、パレスチナに限らず中東諸国の多くの人々は絶大な信頼を寄せてくれました。これは中東諸国で人道支援や取材活動を続けてきた日本人なら、誰もが感じているはずです。
 ところが、自公政権による安倍内閣が誕生して以来、彼らの日本に対して抱く信頼は徐々に薄れてきました。如実に変わったのは、2015年1月に安倍首相が中東諸国を歴訪して以降です。なかでも1月18日にイスラエルを訪問し、サイバーテロや軍用無人機などの安全保障関連分野での提携を深める演説は、中東諸国に対して挑発的な言動となり、私はそのニュースを見て全身に戦慄が走ったのを今でも忘れることができません。
 昨年7月1日にバングラデシュの首都ダッカで、武装集団によるレストラン襲撃事件がありました。この事件で私が最もショックを受けたのは、人質の一人の日本人が銃を突きつけた犯人に向かって「I am Japanese.」と言い殺されたことでした。かつては私たちの身を守る言葉だった「I am Japanese.」が、今や何の力もないこと、むしろ日本人が攻撃の対象として変わってしまったことに、私は深い悲しみを感じました。
 安倍政権が成立させた安全保障関連法は、中東諸国の人々の日本に対する不信感をさらに決定付けました。日本国憲法を蹂躙し強行採決によって成立されたこの法律は、彼らにかつてない衝撃を与え、これまでの日本のイメージを大きく塗り替えさせてしまったのです。
 この法律が成立するや、私は中東の多くの友人から「安倍は正気なのか?」「日本は戦争をするのか?」「いつから日本は好戦国になったんだ?」といったメールを受け取りました。安倍政権による安全保障関連法の制定は、“非戦”を誓った日本への世界の信頼を壊したのです。
 私や私の仲間がこれまで積み上げてきた中東の人々との信頼に基づいた取り組みを、中東の子どもたちへの支援を大きく侵害されたことを、この場で強く訴えたく思います。
 

(弁護士・金原徹雄のブログから)
2016年9月3日
東京・安保法制違憲訴訟(国賠請求)が始まりました(2016年9月2日)
※過去の安保法制違憲訴訟関連のブログ記事にリンクしています。
2016年9月6日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(1)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年9月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(2)~東京・国家賠償請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年10月4日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(3)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告訴訟代理人による意見陳述
2016年10月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(4)~東京・差止請求訴訟(第1回口頭弁論)における原告による意見陳述
2016年12月9日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(5)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告代理人による意見陳述

2016年12月10日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(6)~東京・国家賠償請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告による意見陳述
2017年1月5日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(7)~寺井一弘弁護士(長崎国賠訴訟)と吉岡康祐弁護士(岡山国賠訴訟)の第1回口頭弁論における意見陳述
2017年1月7日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(8)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告訴訟代理人による陳述
2017年1月8日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(9)~東京・差止請求訴訟(第2回口頭弁論)における原告(田中煕巳さんと小倉志郎さん)による意見陳述

2017年2月14日
司法に安保法制の違憲を訴える意義(10)~東京「女の会」訴訟(第1回口頭弁論)における原告・原告代理人による意見陳述